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社会保障・税番号(マイナンバー)制度

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

マイナンバーとは?

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバー導入による3つの効果!

  1. 公平・公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受け取ることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。
  2. 国民の利便性の向上
    添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
  3. 行政の効率化
    行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

今後のスケジュール

平成27年10月以降、皆さんのマイナンバー(12桁)を記載した「通知カード」が住民票の住所に郵送されます。
※「通知カード」は住民票を有する全ての方に発送しますが、顔写真が入っていませんので、本人確認の証明書としては使用できません。

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。また、申請により、平成28年1月以降、本人確認のための身分証明書として使用できる「個人番号カード」の交付を受けることができます。
※「個人番号カード」の発行には、申請や顔写真の提出が必要になります。

通知カード送付にあたって

マイナンバーの通知カードは、住民票の住所に送付され(「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書)を提出されている方は除く)、引っ越し先へは転送されません。現在のお住まいと、住民票の住所が異なる方は、届かない場合や届くまで時間がかかることが予想されますので、早めに住所変更手続きをお願いします。

マイナンバー利用にあたっての注意点

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供する事は、処罰の対象となります。
また、職員が電話等でマイナンバーを聞くことはありませんのでご注意ください。もし、このような電話がありましたら、まずは役場までご相談ください。

事業主のみなさまへ

マイナンバー制度開始に伴い、民間事業者も税や社会保障の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

関連情報

お問合せ

マイナンバー総合フリーダイヤル  TEL 0120-95-0178
時間 平日     午前9時30分から午後10時
土日祝日  午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)

通知カード・個人番号カードに関するお問合せ 個人番号カード総合サイト

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