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死亡届について

【お問合せ】 住民生活課 住民係

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、3ヶ月以内)
〇届出できる場所(次のいずれか)
・死亡本籍地
・届出人の住所地や所在地
・死亡した場所の市区町村の窓口
〇届出できる人
・死亡者の親族
(同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人でも可)
〇手続きに必要なもの
・死亡診断書または死体検案書
(届書についているので、医師に記入・押印してもらう)
・届出人の署名押印
〇注意事項
・死亡届の際、死体埋火葬許可申請手続きをしていただきます。死亡者の加入されている健康保険、年金等の資格喪失手続きなども、別に必要になります。

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