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出生届について

【お問合せ】 住民生活課 住民係

生まれた日から14日以内に届出をしてください。
〇届出ができる場所
・本籍地
・出生地
・届出人の所在地
〇届出ができる人
・父または母
・父または母が届出できない場合は同居者、医師、助産師の順
〇届出に必要なもの及び注意事項
・届出書  1通
・出生証明書(届出書に添付されている医師に記入・押印してもらう)
・母子健康手帳(市区町村窓口から交付されます)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・届出人の署名押印

※1  命名は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナを使用してください。
※2  子どもが生まれたときに、父母の一方が日本国民であれば、その子どもは日本国民となります。

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