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離婚届について

【お問合せ】 住民生活課 住民係

協議離婚は、届け出をした日から法律上の効力が発生します
調停離婚は、調停成立後10日以内
裁判離婚は、裁判確定の日から10日以内
〇届出ができる場所
・夫または妻の本籍地または住所地いずれかの市区町村役場
〇届出ができる人
・夫及び妻となる者
・裁判離婚の場合は、申立人、認諾の請求をした方または裁判の訴えを提起した方
〇必要なもの及び注意事項
・届書 1通
・佐井村が本籍地でない方は、戸籍謄本1通。夫婦の印鑑
・本人確認書類(官公署発行の顔写真が貼られた免許証、許可証など)

※1 証人2人の署名押印が必要です。
※2 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めること。
※3 裁判離婚の場合は、裁判判決書の謄本及び確定証明書、または調停書の謄本が必要です。

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