離婚届について
【お問合せ】 住民生活課 住民係
協議離婚は、届け出をした日から法律上の効力が発生します
調停離婚は、調停成立後10日以内
裁判離婚は、裁判確定の日から10日以内
〇届出ができる場所
・夫または妻の本籍地または住所地いずれかの市区町村役場
〇届出ができる人
・夫及び妻となる者
・裁判離婚の場合は、申立人、認諾の請求をした方または裁判の訴えを提起した方
〇必要なもの及び注意事項
・届書 1通
・佐井村が本籍地でない方は、戸籍謄本1通。夫婦の印鑑
・本人確認書類(官公署発行の顔写真が貼られた免許証、許可証など)
協議離婚は、届け出をした日から法律上の効力が発生します
調停離婚は、調停成立後10日以内
裁判離婚は、裁判確定の日から10日以内
〇届出ができる場所
・夫または妻の本籍地または住所地いずれかの市区町村役場
〇届出ができる人
・夫及び妻となる者
・裁判離婚の場合は、申立人、認諾の請求をした方または裁判の訴えを提起した方
〇必要なもの及び注意事項
・届書 1通
・佐井村が本籍地でない方は、戸籍謄本1通。夫婦の印鑑
・本人確認書類(官公署発行の顔写真が貼られた免許証、許可証など)
※1 証人2人の署名押印が必要です。
※2 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めること。
※3 裁判離婚の場合は、裁判判決書の謄本及び確定証明書、または調停書の謄本が必要です。