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高額な診療を受けるために

【お問合せ】 住民生活課 国保係

高額な診療を受けたとき、限度額適用認定証などや被保険者証などを提示すれば、ひと月の医療機関などの窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
限度額適用認定証などは、加入する医療保険者に事前に申請し、交付を受ける必要があります。申請方法、自己負担限度額など、詳しくはご加入の医療保険者にご相談ください。

高額な診療受信者 事前の手続き 病院・薬局などで
窓口に提出するもの
70歳未満の方 加入する健康保険組合などに限度額適用認定証などの交付を申請してください. 限度額適用認定証など
70歳以上の
非課税世帯などの方
限度額適用認定証など
70歳以上75歳未満で、
非課税世帯などではない方
必要ありません. 高齢受給者証
75歳以上で、
非課税世帯などではない方
後期高齢者医療被保険者証

※限度額適用認定証などを提示しない場合は、高額医療費の支給申請をしていただき、支払った窓口負担と限度額の差額が、後日、ご加入の健康保険組合などから支給されます。

国民健康保険限度額適用等認定申請書

国民健康保険高額療養費支給申請書

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