ひとり親世帯臨時特別給付金について
- 支給対象者
1.基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となる。
①令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
②公的年金給付等※2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止
される方※3
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養
手当の申請をしていれば、令和2年6月の児童扶養手当の支給が全額または一部停
止されたと推測される方も対象になる。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を
受給している方と同じ水準となっている方
2.追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
上記 ①、②のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
- 支給額
1.基本給付
1世帯 5万円
第2子以降ひとりにつき 3万円
2.追加給付
1世帯 5万円
- 給付金の支給手続き
1.支給対象者(1)に該当する方
▶ 基本給付は申請不要です
※ご注意ください
・給付金を希望しない場合には、送付する届出書を返送してください。
・児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約するなど、給付
金の支給に支障が出る恐れの場合には振込口座を変更するなどの手続き
をお願いします。
▶ 追加給付は申請が必要です
8月の現況届提出に合わせて、収入が減少している旨の申請を行ってください。
2.支給対象者②、③に該当する方
▶ 基本給付、追加給付(支給対象者②に該当する方)ともに申請が必要となります。
▶ 申請書に振込口座などを記入して、必要書類とともに福祉健康課窓口に直接、または
郵送でご提出ください。
「ひとり親世帯臨時特別給付金」の振り込め詐欺
個人情報の搾取にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県、市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察(または警察相談専用電話)にご連絡ください。
【お問合せ】
・ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
0120-400-903(受付時間 平日 9:00~18:00)
・佐井村役場福祉健康課
0175-38-2111(内線54)