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佐井村に住もう!住宅取得等支援事業補助金について

 佐井村では、子育て世代への支援、移住・定住者の増加を図るため、本村の区域内で住宅を取得する方に対し、住宅取得に必要な費用について、予算の範囲内で補助金を支給します。

補助金の額

移住者
対象住宅 契約業者 補助金の額 交付限度額
住宅の新築 村内 150万円 150万円
村外 100万円 100万円
中古住宅の購入 合計額×1/2 80万円
住宅の修繕・増改築 村内 合計額×1/2 50万円
村外 合計額×1/2 40万円
新婚世帯
対象住宅 契約業者 補助金の額 交付限度額
住宅の新築 村内 100万円 100万円
村外 70万円 70万円
中古住宅の購入 合計額×1/2 50万円
住宅の修繕・増改築 村内 合計額×1/2 30万円
村外 合計額×1/2 20万円

補助対象者

 ◎移住者

 ・令和5年4月1日以降に転入した方

 ・申請日または村の住民基本台帳に登録された日以前5年以上、佐井村に住民登録及び居住実態がないこと。

 ※転入後、2年以内の方の申請が対象です。

 ◎新婚世帯

 ・申請日において住宅の所有予定者が婚姻日から3年以内である方

 (補助金実績報告時までに婚姻することが見込まれる方も対象)

補助金の申請

 補助金の申請をする方は、提出期日までに佐井村に住もう!住宅取得支援事業補助金交付申請書(第1号様式)と以下の関係書類を添えて申請してください。

 ≪提出期日≫

 ◎建築の場合 … 工事着手前まで

 ◎購入の場合 … 契約締結後3か月以内まで

 ≪関係書類≫

 (1) 付近見取図、配置図、各階平面図及び求積表

 (2) 工事請負契約書または売買契約書(購入の場合)の写し

 (3) 世帯全員の住民票(本籍地・続柄が記載されたもの)

 (4) 申請者の市町村税の納税証明書(直近の年度のものとし、納税証明書が他市町村で発行される場合は、当該市町村で発行される証明書を添付すること。)

補助金の返還

 補助金の交付を受けた方が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を請求します。

 (1) 正当な理由がなく、補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転出又は転居したとき。

 (2) 正当な理由がなく、補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に補助対象住宅を第三者に譲渡又は販売若しくは貸与したとき。

 (3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

 (4) その他村長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

 ※なお、返還を求める補助金の額は、次の表のとおりです。

対象区分 交付日からの経過年数 返還を求める補助金の額
第13条 第1号、第2号 1年未満 交付額の100%
1年以上2年未満 交付額の80%
2年以上3年未満 交付額の60%
3年以上4年未満 交付額の40%
4年以上5年未満 交付額の20%
第13条 第3号、第4号 交付額の100%

実施要綱・各種様式等

佐井村に住もう!住宅取得等支援事業補助金交付要綱【PDF】

佐井村に住もう!住宅取得等支援事業補助金交付申請書(第1号様式)【Word】

佐井村に住もう!住宅取得等支援事業完了実績報告書(第6号様式)【Word】

佐井村に住もう!住宅取得等支援事業補助金交付請求書(様式第8号)【Word】

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