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建設工事の最低制限価格の引上げについて

 本村の建設業行政につきましては、平素よりご理解ご協力いただき、誠にありがとうございます。

 村では、健全な受注環境と安定的な経営の実現を図るため、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

1 建設工事の入札における最低制限価格の引上げについて

  最低制限価格の算定方法のうち、直接工事費の割合を97%から99%へ引き上げます。

(改正後の算定方法)

  最低制限価格は、次に掲げる額の合計額に消費税及び地方消費税(10%)を加算した額とし、下限は、設計額の80%です。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

 (1)直接工事費の99%の額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

 (2)共通仮設費の90%の額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

 (3)現場管理費の90%の額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

 (4)一般管理費等の55%の額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

2 施行期日

  令和3年10月1日以後の指名通知又は入札公告の案件に適用します。

3 参考

  上記1の詳細は、次に掲げる要領で定めていますのでご確認ください。

 (1)佐井村最低制限価格制度実施要領

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