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特例郵便等投票制度について

新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」または「宿泊療養」している方が郵便で投票できる制度です。
投票用紙などの請求時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示または告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人が郵便などによる不在者投票をすることができます。

特例郵便等投票の流れ

1. 請求

【自宅療養者の場合】

1.佐井村選挙管理員会事務局へ電話などで連絡し、請求書などの送付を依頼する。

【村選挙管理委員会から自宅療養者への送付物】

(1)説明文書

(2)総務省作成チラシ「投票用紙等の請求手続きについて」

(3)総務省作成チラシ「投票の手続きについて」

(4)特例郵便等投票請求書様式

(5)請求書送付用封筒

(6)ファスナー付き透明ケース

2.送付された請求書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒へ封かんする。

3.返信用封筒を、同じく同封されているファスナー付き透明ケースに入れる。

4.ファスナー付き透明ケースをアルコールなどで消毒する。

5.家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する。

【宿泊施設療養者の場合】

1.県選挙管理委員会から県保健福祉部局を通じて、帰の書類等が宿泊療養施設へ送付され、施設管理者等によって、入居者へ配布されます。

(1)説明文書

(2)総務省作成チラシ「特例郵便等投票ができます」

(3)総務省作成チラシ「投票用紙等の請求手続きについて」

(4)総務省作成チラシ「投票の手続きについて」

(5)特例郵便等投票請求書様式・記載例

(6)宛名表示の使用方法

(7)請求書送付用封筒

(8)県内市町村選挙管理委員会問合せ先一覧

(9)両面テープ

2.配布された請求書に必要事項を記載し、同封の請求書送付用封筒へ封かんし、施設管理者等へ郵送を依頼する。

2. 交付 

【自宅療養者・宿泊施設療養者共通】

・村選挙管理委員会から請求者本人宛に、下記の書類等が交付(送付)されます。

【村選挙管理委員会からの送付物】

(1)投票用封筒(内封筒・外封筒)

(2)投票用紙

(3)感染症法による外出自粛要請に係る書面

(4)記入済み投票用紙等送付用封筒

(5)ファスナー付き透明ケース

※自宅療養者は自宅へ郵送。宿泊施設療養者へは宿泊療養施設へ郵送後、施設管理者等から配布されます。

3. 投票 

【自宅療養者の場合】

1.交付された投票用紙に候補者名等を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ封かん、その内封筒をさらに外封筒に入れて封かんし、外封筒の表面に投票記載年月日、投票記載場所および投票者の氏名を記入する。

2.必要事項を記入した外封筒を、記入済み投票用紙等送付用封筒に封かんし、ファスナー付き透明ケースに入れる。

3.ファスナー付き透明ケースをアルコールなどで消毒する。

4.家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する。

【宿泊施設療養者の場合】

1.交付された投票用紙に候補者名等を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ封かん、その内封筒をさらに外封筒に入れて封かんし、外封筒の表面に投票記載年月日、投票記載場所および投票者の氏名を記入する。

2.必要事項を記入した外封筒を、記入済み投票用紙等送付用封筒に封かんし、施設管理者等に郵送を依頼する。

※新型コロナウイルス感染症により医療施設に入院している方は指定施設における不在者投票が利用できますので、特例郵便等投票は行いません。

※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありませんので、投票所等での投票ができます。(マスク着用、手指消毒などの感染防止対策にご協力をお願いいたします。)

「特例郵便等投票ができます」(総務省・厚労省チラシ).pdf

「請求手続きについて」(総務省・厚労省チラシ).pdf

「投票の手続きについて」(総務省・厚労省チラシ).pdf

特例郵便等投票請求書.pdf

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