本村の建設業行政につきましては、平素よりご理解ご協力いただき、誠にありがとうございます。
村では、令和2年4月1日より最低制限価格制度を実施しています。
この度、健全な受注環境と安定的な経営の実現を図るため、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
記
1 建設工事の入札における最低制限価格の引上げについて
最低制限価格の算定方法のうち、一般管理費の割合を55%から68%へ引き上げます。
(建設工事の請負契約にかかる競争入札の最低制限価格の設定)
村が発注する建設工事の請負契約に係る競争入札における最低制限価格は、次の各号に掲げる額の合計額に消費税及び地方消費税を乗じて得た額となります。ただし、当該額が設計額の80%に相当する額に満たない場合にあっては当該80%に相当する額とします。1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
(1)直接工事費の額に99%を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2)共通仮設費の額に90%を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(3)現場管理費の額に90%を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(4)一般管理費等の額に68%を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
2 施行期日
令和4年8月1日以後の指名通知又は入札公告の案件に適用します。
3 参考
上記1の詳細は、次に掲げる要領で定めていますのでご確認ください。