○佐井村公告式条例

昭和25年9月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の場所に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、議会傍聴規則その他村の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「村長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、村の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「村長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、昭和59年8月9日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

佐井村大字佐井字糠森20番地

佐井村公告式条例

昭和25年9月1日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第8号
昭和59年8月9日 条例第15号
平成19年3月20日 条例第2号