○佐井村広報事務取扱規則
昭和60年9月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 村の行政一般に関する事項を村民に周知せしめ、村政に対する村民の理解と協力を得るとともに、災害等の防止及び緊急事態発生時における対策を円滑かつ能率的に行うため、次の広報事務を行うものとする。
(1) 佐井村広報紙(以下「広報紙」という。)の発行
(2) 佐井村防災行政広報無線施設(以下「放送施設」という。)による放送
(3) その他広報媒体による広報
(広報紙の名称)
第2条 広報紙の名称は、「広報さい」とする。
(放送施設)
第3条 放送施設は、親局を村役場とし、子局を各集落内に設置された子局施設とする。
2 親局から子局に対する送信は、無線とする。ただし、地域の実情を考慮して有線併用とする。
3 親局から子局に対する送信は、一斉送信でき、かつ、親局から特定の子局を選定して送信することができる。
4 前3項のほか、放送施設の運用については、別に定める。
(広報紙の発行)
第4条 広報紙の発行は、毎月1回とする。ただし、災害等が発生したとき、及び緊急事態が発生したとき、又はやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(広報事項)
第5条 広報紙に掲載する事項及び放送の内容は、次のとおりとする。
(1) 村の行政事務及び諸行事に関する事項
(2) 村民生活の向上に関する事項
(3) その他必要と認める事項
(一般商業広告の掲載)
第6条 広報紙に、商工業者等の一般商業広告(以下「商業広告」という。)を有料で掲載することができる。
2 前項の商業広告の掲載に係る広告料及び手続については、村長が別に定める。
(広報紙の配付)
第7条 広報紙は、全世帯に配付し、又は回覧するものとする。
(広報依頼)
第8条 広報を依頼しようとする者は、広報事項依頼書(別記様式)を村長に提出して行わなければならない。
(広報)
第9条 村長は、前条の規定に基づく広報依頼があった場合において、必要があると認めたときは、広報するものとする。
附則
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。