○佐井村表彰条例

昭和59年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本村の政治、産業経済、文化、教育その他各般にわたって村政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって本村自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労者表彰及び善行者表彰の2種とする。

(功労者の表彰)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、功労者として表彰する。

(1) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(2) 産業の開発又は経済の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(3) 教育又は文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(4) 民生安定、社会福祉、風教の善導、公益の事業等に尽力し、功労顕著なもの

(5) 保健衛生に貢献し、功労顕著なもの

(6) 納税又は貯蓄に貢献し、功労顕著なもの

(7) 治安の維持、水害火災等の防護に当たり、功労顕著なもの

(8) 前各号に定めるもののほか、特に表彰することが適当と認められるもの

(善行者の表彰)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、善行者として表彰する。

(1) 公益のため村に多額の金品を寄附したもの

(2) 自己の危難をかえりみず人命を救助したもの、又は非常災害に際し、特に功績が顕著であって衆人の儀表と認められる者

(3) 善行が著しく、村民の模範となる者

(4) 前3号に定めるもののほか、表彰することが適当と認められるもの

(表彰基準)

第5条 前2条に定める表彰のうち、在職年数をもって表彰基準とする者の基準は、村長が別に定める。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状及び記念品又は金一封を贈ってこれを行う。

(表彰の公表等)

第7条 村長は、表彰した者の氏名又は団体名及びその功績の概要等を広報さい等に掲載するとともに、表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。

(被表彰者の待遇)

第8条 表彰を受けた者に対しては、村長の定める相当の待遇をすることができる。

(追彰)

第9条 この条例の規定により表彰を受けることになった者が、表彰の日以前に死亡したときは、表彰状及び記念品又は金一封等は、その遺族に贈る。

(表彰日)

第10条 表彰は、隔年の11月3日(文化の日)に行う。ただし、特別の事情があるときは、村長の定める日に行うことができる。

2 前項に定めるもののほか、村長が必要と認めたときは、その都度表彰を行うことができる。

(表彰審査会)

第11条 村長の諮問に応じ、表彰に該当する者を審査するため、佐井村表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第12条 審査会は、委員10人以内で組織し、委員は次の各号に掲げる者とし、村長が任命し、又は委嘱する。

(1) 議会議員のうちから議会が指名する者 3人以内

(2) 学識経験のある者 5人以内

(3) 村職員 2人以内

2 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

3 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第13条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び答申)

第14条 審査会は、会長が招集し、会議の結果を直ちに村長に答申するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年12月10日から施行する。

佐井村表彰条例

昭和59年3月15日 条例第2号

(平成11年12月10日施行)