○佐井村表彰条例施行規則
昭和59年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村表彰条例(昭和59年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(待遇の方法)
第2条 表彰者の待遇は、おおむね次のとおりとする。
(1) 村の行う儀式への招待
(2) 弔慰金の贈与
(3) その他村長が必要と認めるもの
(待遇の停止)
第3条 表彰者の待遇を停止する理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 本人の責めに帰すべき行為により、その名誉を著しく失墜した者
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(1) 在職期間は、毎年4月1日現在によって算定する。
(2) 在職年数は月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、6月以上の端数を生じたときは1年とする。
(3) 在職年数の起算日は、その職に就任した日とする。
2 前項による推薦は、各主管課長等を経由して行うものとする。
附則
この規則は、昭和59年3月15日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑に処せられたものに係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。