○佐井村議会の議員の定数を定める条例

平成13年3月15日

条例第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、佐井村議会の議員の定数は、8人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(佐井村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 佐井村議会の議員の定数を減少する条例(昭和57年佐井村条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の佐井村議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年3月18日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

佐井村議会の議員の定数を定める条例

平成13年3月15日 条例第9号

(平成17年3月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年3月15日 条例第9号
平成17年3月18日 条例第5号