○佐井村議会事務局設置条例
平成13年3月15日
条例第8号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、佐井村議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。
第3条 職員の定数は、佐井村職員定数条例(昭和37年佐井村条例第11号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別にこれを定める。
附則
1 この条例は、平成13年3月15日から施行する。
2 佐井村議会事務局設置条例(昭和48年佐井村条例第17号)は、廃止する。