○佐井村議会事務局設置条例

平成13年3月15日

条例第8号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、佐井村議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。

第3条 職員の定数は、佐井村職員定数条例(昭和37年佐井村条例第11号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別にこれを定める。

1 この条例は、平成13年3月15日から施行する。

佐井村議会事務局設置条例

平成13年3月15日 条例第8号

(平成13年3月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年3月15日 条例第8号