○佐井村長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則
昭和58年10月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、佐井村長の権限に属する事務の一部を議会事務局長の職にある職員(以下「議会事務局長」という。)に対して委任する事項について定めるものとする。
(議会事務局長に対する委任事項)
第2条 次の各号に掲げる事務で、議会の所掌する事務に係るものは議会事務局長に委任する。
(1) 報酬、費用弁償、給料、諸手当、旅費、共済組合負担金及び掛金並びに退職手当組合負担金の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(2) 前号に規定する以外のものについて、1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(3) 予算の要求及び予算の執行に関すること。
(4) 条例及び規則等の立案に関すること。
(5) 物品の管理に関すること。
(6) 証書及び公文書類の整理保管に関すること。
附則
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。