○佐井村議会広報の発行に関する条例

昭和58年3月9日

条例第6号の1

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨にのっとり、佐井村議会の審議及び活動状況を住民に公開し周知させるため、佐井村議会広報(以下「議会広報」という。)の編集及び発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会広報の名称)

第2条 議会広報の名称は、「佐井村議会だより」(以下「広報」という。)とする。

(広報の発行)

第3条 広報は、年4回、毎定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。

2 広報の発行者は、議長とする。

(編集委員会の設置)

第4条 佐井村議会に、議会広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。

2 広報の編集事務は、編集委員会がこれを行う。

3 編集委員は5人とし、毎任期の始めにおいて議員中から選任する。

4 編集委員の任期は、議員の任期とする。

(編集委員長及び副委員長)

第5条 委員中から互選で編集委員長(以下「委員長」という。)1人及び副委員長1人を選任する。

2 委員長は、委員を代表し、編集事務の統轄及び編集委員会の会議の運営に当たる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代行する。

(編集委員の任務)

第6条 編集委員は、編集委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務に当たる。

(編集の庶務)

第7条 広報編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。

(編集委員会の会議)

第8条 編集委員会の会議は、議長の承認を得て委員長が招集する。

2 編集委員会の会議は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。

3 議長は、編集委員会に出席し、適宜助言することができる。

(校正及び議長の承認)

第9条 広報の校正は、委員長又は事務局職員がこれを行う。校正は、原則として2回以上これを行うものとする。

2 広報の校正刷は、印刷前に議長に提出し、承認を得なければならない。

(委員の費用弁償)

第10条 委員が招集に応じ編集委員会に出席したときは、予算の範囲内において日当を支給することができる。

(その他)

第11条 この条例に定めのないことは、その都度編集委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

佐井村議会広報の発行に関する条例

昭和58年3月9日 条例第6号の1

(平成14年3月11日施行)