○佐井村議会広報の発行に関する条例
昭和58年3月9日
条例第6号の1
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨にのっとり、佐井村議会の審議及び活動状況を住民に公開し周知させるため、佐井村議会広報(以下「議会広報」という。)の編集及び発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会広報の名称)
第2条 議会広報の名称は、「佐井村議会だより」(以下「広報」という。)とする。
(広報の発行)
第3条 広報は、年4回、毎定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。
2 広報の発行者は、議長とする。
(編集委員会の設置)
第4条 佐井村議会に、議会広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。
2 広報の編集事務は、編集委員会がこれを行う。
3 編集委員は5人とし、毎任期の始めにおいて議員中から選任する。
4 編集委員の任期は、議員の任期とする。
(編集委員長及び副委員長)
第5条 委員中から互選で編集委員長(以下「委員長」という。)1人及び副委員長1人を選任する。
2 委員長は、委員を代表し、編集事務の統轄及び編集委員会の会議の運営に当たる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代行する。
(編集委員の任務)
第6条 編集委員は、編集委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務に当たる。
(編集の庶務)
第7条 広報編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。
(編集委員会の会議)
第8条 編集委員会の会議は、議長の承認を得て委員長が招集する。
2 編集委員会の会議は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。
3 議長は、編集委員会に出席し、適宜助言することができる。
(校正及び議長の承認)
第9条 広報の校正は、委員長又は事務局職員がこれを行う。校正は、原則として2回以上これを行うものとする。
2 広報の校正刷は、印刷前に議長に提出し、承認を得なければならない。
(委員の費用弁償)
第10条 委員が招集に応じ編集委員会に出席したときは、予算の範囲内において日当を支給することができる。
(その他)
第11条 この条例に定めのないことは、その都度編集委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。
附則
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。