○佐井村議会公印規程

平成13年3月12日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐井村議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、形状及び寸法等は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長(以下「管理者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、管理者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 管理者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて管理者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

1 この訓令は、平成13年3月12日から施行する。

2 この訓令施行前から使用している公印は、更新するまでの間、この訓令による公印とみなす。

別表(第2条関係)

公印の種類

公印の名称

ひな形

形状

寸法

(ミリメートル)

個数

議会の印

佐井村議会印

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正方形

24

1

職印

佐井村議会議長印

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18

1

佐井村議会副議長印

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18

1

常任委員長印

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18

1

議会運営委員長印

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18

1

広報編集委員長印

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18

1

特別委員長印

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18

1

事務局長印

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18

1

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佐井村議会公印規程

平成13年3月12日 議会訓令第1号

(平成13年3月12日施行)