○佐井村役場出張所設置条例
昭和25年8月9日
条例第6号
第1条 本村は、役場所在地から遠隔の村民の利便を図るため、この条例の定めるところにより、役場出張所を設置する。
第2条 役場出張所の位置、名称及び担当区域は、別表のとおりとする。
第3条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別にこれを定める。
附則
この条例の施行期日は、村長が別に定める。
附則(昭和38年条例第6号)
この条例は、昭和38年6月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月31日から適用する。
別表(第2条関係)
位置 | 名称 | 担当区域 |
佐井村大字長後字牛滝1番地 | 佐井村役場 牛滝出張所 | 牛滝地区 |