○佐井村庁議に関する規程

平成8年1月10日

訓令第1号

(設置)

第1条 村の行政について、その基本方針と重要施策を審議するとともに、村行政の総合調整を行い、もって村行政の効率的執行を図るため、佐井村庁議(以下「庁議」という。)を置く。

(庁議の構成)

第2条 庁議は、村長、副村長、会計管理者、総務課長、総合戦略課長、住民生活課長、福祉健康課長、産業建設課長、出納室長及び村長が指名する職員をもって構成する。

2 教育長、教育委員会生涯学習課長、農業委員会事務局長、議会事務局長、副参事、一部事務組合下北医療センター佐井診療所事務長(以下「佐井診療所事務長」という。)及び下北地域広域行政事務組合佐井消防分署長(以下「佐井消防分署長」という。)は、庁議に出席できるものとする。

3 総務課長、総合戦略課長、住民生活課長、福祉健康課長、産業建設課長、出納室長、教育委員会生涯学習課長、農業委員会事務局長、議会事務局長、佐井診療所事務長及び佐井消防分署長が不在のときは、あらかじめ村長が指定する職員を、庁議に出席させることができる。

4 庁議は、村長が主宰する。ただし、村長が不在のときは、副村長がこれを代行することができる。

(付議事案)

第3条 庁議に付議する事案(以下「付議事案」という。)は、次のとおりとする。

(1) 村政運営に関する基本方針及びこれに係る事業執行計画に関する事項

(2) 予算編成方針に関する事項

(3) 重要な新規事業その他重要施策に関する事項

(4) 各課及び他の執行機関等相互間において、総合調整を要する重要事項

(5) 議会提出案件で特に重要な事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた事項

(報告事案)

第4条 庁議に報告する事案(以下「報告事案」という。)は、次のとおりとする。

(1) 庁議で決定した事項の執行状況に関する事項

(2) 村長の指定した事項

(3) その他重要な事項

(開催日)

第5条 庁議の開催日は、毎月1日に開催する。ただし、必要がある場合は、その都度調整するものとする。

2 前項に定める日が佐井村の休日を定める条例(平成2年佐井村条例第11号)第1条第1項に規定する村の休日に当たるときは、村長が指定する日とする。

(付議手続)

第6条 教育長、会計管理者、総務課長、総合戦略課長、住民生活課長、福祉健康課長、産業建設課長、出納室長、教育委員会生涯学習課長、農業委員会事務局長、議会事務局長、副参事、佐井診療所事務長及び佐井消防分署長は、所管事務について付議事案があるときは、その要旨及び資料を庁議開催の日5日前までに総務課長に提出するものとする。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(事案の説明等)

第7条 村長は、必要があると認めるときは、付議事案報告事項について関係のある職員に資料を提出させ、又は出席を求め、その意見を聴くことができる。

(総務課長の職務)

第8条 総務課長は、庁議の能率的運営を図るため、あらかじめ付議事案及び報告事案を調整し、会議の進行の事務をつかさどるものとする。

(事案の公表)

第9条 庁議に関して公表の必要があるものについては、村長又は村長が指名した職員が公表するものとする。

この訓令は、平成8年1月10日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、第3条の規定(佐井村職員提案規程第8条第4項の改正規定(「総務課長」の次に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村職員提案規程の規定、第8条の規定(津軽海峡文化館運営委員会設置要綱第9条の改正規定(「総務課」の次に「、総合戦略課」を加える部分に限る。))による改正後の津軽海峡文化館運営委員会設置要綱の規定及び第14条の規定(佐井村収納対策本部設置要綱第3条第1項の改正規定(「、産業建設課長」の前に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村収納対策本部設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

佐井村庁議に関する規程

平成8年1月10日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年1月10日 訓令第1号
平成14年3月11日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成22年3月25日 訓令第2号
平成29年3月27日 訓令第1号
令和2年3月30日 訓令第3号