○佐井村電子計算機利用研究部会設置要綱
平成8年3月18日
訓令第3号
(設置)
第1条 佐井村総合行政情報システムの開発、利用等に関する電算機器の適正な運用を期するため、佐井村電子計算機利用研究部会(以下「研究部会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 研究部会は、佐井村総合行政情報システムの開発、利用及び運用に関する研究を行うものとする。
(組織)
第3条 研究部会は、委員20人以内で組織し、委員長は副村長をもって充てる。
2 委員は、役場実務担当者のうちから村長が委嘱するものとする。
3 委員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。
(会議)
第4条 研究部会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 研究部会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事の決定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 研究部会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第5条 研究部会において知り得た個人的事柄は漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 研究部会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。