○佐井村電子計算機利用研究部会設置要綱

平成8年3月18日

訓令第3号

(設置)

第1条 佐井村総合行政情報システムの開発、利用等に関する電算機器の適正な運用を期するため、佐井村電子計算機利用研究部会(以下「研究部会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 研究部会は、佐井村総合行政情報システムの開発、利用及び運用に関する研究を行うものとする。

(組織)

第3条 研究部会は、委員20人以内で組織し、委員長は副村長をもって充てる。

2 委員は、役場実務担当者のうちから村長が委嘱するものとする。

3 委員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。

(会議)

第4条 研究部会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 研究部会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事の決定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 研究部会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第5条 研究部会において知り得た個人的事柄は漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 研究部会の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

佐井村電子計算機利用研究部会設置要綱

平成8年3月18日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年3月18日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号