○佐井村電子計算業務の管理等に関する規程
平成8年7月4日
告示第23号
(目的)
第1条 この規程は、電子計算機を利用して処理する業務(以下「電算業務」という。)の管理に関する基本的事項を定め、もって電算業務の円滑化及び適正化を図ることを目的とする。
(1) 個人情報とは、電子計算機に記録されている個人を対象とする情報で、個人を特定できるものをいう。
(2) データとは、適用業務に係る入出力帳票及び磁気ファイルに記録されている数値、文章、図形等の情報をいう。
(3) 適用業務とは、電子計算機を利用して処理する業務をいう。
(4) 入出力帳票とは、電算処理に係る入力帳票及び出力帳票をいう。
(5) 磁気ファイルとは、データ、プログラム等が記録されている磁気テープ、磁気ディスク、フロッピィディスクその他これらに類するものをいう。
(6) プログラムとは、電子計算機等を利用するため、定められた一連の作業を指令するための手順を記述したものをいう。
(7) 中央処理装置等とは、電子計算機器のうち中央処理装置及び外部記憶装置、入出力装置その他の周辺機器で、端末装置等を除くものをいう。
(8) 端末装置等とは、電子計算機のうち中央処理装置とLAN及び通信回線によって結ばれたデータの入出力機器及び小規模な電算処理を単独で行う機器で、各課等に設置してあるものをいう。
(9) ドキュメントとは、システム設計書、操作手引書その他電算処理に関する取引要領及び仕様書をいう。
(総括管理者)
第3条 村長は、電算業務を総括的に管理するため電算業務総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、副村長をもって充てる。
(総括管理者の責務)
第4条 総括管理者は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) データの総括管理者に関すること。
(2) 電算業務委託の調整に関すること。
(3) 電算業務の開発及び変更の調整に関すること。
(4) 電子計算機等導入の調整に関すること。
(5) その他第1条に規定する目的を達成するために必要な措置
(電算管理者)
第5条 総括管理者の職務を補佐し、中央処理装置等及び磁気ファイル等の管理に当たらせるため電算管理者を置き、総務課長をもって充てる。
(適用業務所管課長等の職務)
第6条 適用業務を所管する課等の長は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 電算業務の円滑かつ適正な処理の管理に関すること。
(2) 個人情報その他のデータの保護及び漏洩の防止に関すること。
(3) 端末装置等の管理に関すること。
(4) その他適用業務所管課内における電算業務の管理運営及びデータの保護に関し必要なこと。
(端末装置等の操作)
第7条 電算管理者は、端末装置等を使用する適用業務所属職員に対し、職員番号及び暗証番号(以下「パスワード」という。)を付与し、当該端末装置等の操作に当たらせるものとする。
2 端末装置等操作職員は、前項の規定により付与されたパスワード等を他に漏らしてはならない。
3 電算管理者は、端末装置等操作職員が端末等を設置する適用業務職員でなくなったとき、又は端末装置等の操作に係る職務に従事しなくなったときは、速やかに当該付与したパスワード等の使用禁止措置を取らなければならない。
(端末装置等の使用時間)
第8条 オンラインシステム処理における端末装置等の使用時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐井村条例第1号)第9条に規定する休日を除いた日については、午前8時から午後5時15分までとする。
(電算処理業務の範囲)
第9条 電子計算機を利用して処理する業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 村長の事務部局に属する課等、議会事務局、教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関、選挙管理委員会事務局並びに農業委員会事務局、下北地域広域行政事務組合佐井消防分署並びに一部事務組合下北医療センター国民健康保険佐井診療所の業務に関すること。
(2) 国及びその他公共団体等へ提供する諸資料の作成に伴う業務に関すること。
(3) その他村長が特に必要と認める業務に関すること。
(電子計算機等の設置)
第10条 課等の長及び出先機関の長は、新たに電子計算機等を設置しようとするときは、電算管理者と協議しなければならない。既に設置している電子計算機等の全部又は一部を変更しようとするときも同様とする。
(ドキュメントの管理)
第11条 電算管理者は、電算処理に必要なドキュメントを整理し、所定の場所に保管して安全管理に必要な措置を講じなければならない。
2 ドキュメントを外部に持ち出し、又は複写しようとする者は、電算管理者の承認を得なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年告示第5号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。