○佐井村役場管理規則
昭和35年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政の効果的かつ能率的な運営を保障するため、役場(庁舎及び周辺の敷地をいう。)の管理について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 役場の管理に関する職務を担当させるため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 執務時間 副村長。ただし、副村長不在中は佐井村事務専決代決規程(昭和58年佐井村規程第3号)に定める代決者
(2) 前号以外の時間 当直者
3 管理責任者は、この職務を行うため、役場に出入りする者に対し、必要な事項を指示することができる。
(執務時間外の出入り)
第3条 執務時間外に役場に出入りしようとする者は、氏名を告げ用務を述べて管理責任者の承認を得なければならない。
(団体の出入り)
第4条 役場に入ろうとする団体は、あらかじめ用務、人員、責任者の住所氏名その他必要な事項を申し出て管理責任者の承認を受けなければならない。
2 管理責任者が前項の承認をするときは、必要な条件を付することができる。
(出入りの制限等)
第5条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するものについては、役場に入ることを制限し、又は禁止することができる。
(1) 正当な理由がなく爆発性の物、自然発火物、引火性の物、劇毒物、きょう器その他の危険又は有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を所持するもの
(2) 暴行、脅迫若しくはけん騒にわたる行為をする等、秩序を乱し、又は乱すおそれのあるもの
(3) 衛生上明らかに有害と認められるもの
(4) その他この規則又は管理責任者の指示に違反する行為のあったもの
(禁止行為)
第6条 役場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 危険物等を危険防止の措置を講じないで取り扱い、又は所定の保管場所以外の場所に放置すること。
(2) 爆発又は引火のおそれのある物の近くで喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(3) 庁舎、庁舎の附属施設若しくは物件を傷つけ、又は構内の美観を損じ、若しくは清潔を汚す行為をすること。
(4) 勤務時間中、放歌その他けん騒にわたる行為をすること。
(5) 通行の妨害となる行為をし、又は指定の場所以外に物件を放置すること。
2 管理責任者は、前項各号のいずれかに該当する行為を発見したときは、直ちにこれを停止させ、又は取り除かせるものとする。
(許可を受けるべき行為)
第7条 構内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他の商行為をすること。
(2) 物品の搬出をすること。
(3) 印刷物、ポスター、のぼり、立看板等を配布し、又は掲示すること。
(4) 講演、演劇その他の集会をすること。
(5) 諸施設を設けること。
(この規則の特例)
第8条 管理責任者は、この規則により難い場合又は特に必要と認めた事項については、村長の承認を得て別に措置することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。