○佐井村車両管理規程

平成13年3月22日

訓令第2号

佐井村車両管理規程(昭和57年佐井村規程第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、村の車両の効率的運用と交通事故防止を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「車両」とは道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。

(車両の管理等)

第3条 車両の整備及び管理並びに配車計画は、総務課(以下「担当課」という。)で集中管理する。

2 担当課は、車両管理の円滑な運営を図るため、次に掲げる事務を行う。

(1) 車両台帳(様式第1号)を整理保管すること。

(2) 車両使用票(様式第2号)により、配車表(様式第3号)を作成して計画的な配車を行うこと。

(3) 作業点検記録表(様式第4号)により作業点検を行い、その結果を記録すること。

(4) 終業点検後洗車すること。

(5) 車両の給油を行うこと。

(6) 車両運転日誌(様式第4号)の管理を行うこと。

(7) 車両管理月報(様式第5号)を作成すること。

(8) 車両のかぎを保管すること。

(9) その他車両の管理に必要な事務を行うこと。

(車両の使用手続)

第4条 車両を使用しようとするときは、車両使用票に所定の事項を記入し、所属長の決裁を得て、担当課へ提出しなければならない。

2 車両使用票記載事項に変更が生じたときは、速やかに前項に準じ、担当課に連絡しなければならない。

3 車両の運転者(以下「運転者」という。)は、用務が終わったときは、その旨を担当課へ告げるとともに、定められた事項を報告しなければならない。

(使用手続の特例)

第5条 災害等の場合で緊急を要すると担当課が認めた場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、その手続を省略することができる。

(安全運転管理者)

第6条 道交法第74条の3第1項の規定に基づき、村に安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者の職務は、次のとおりとする。

(1) 車両の安全運転に関し、必要な事項を処理すること。

(2) 運転者の免許資格の掌握に関すること。

(3) 車両の点検及び整備について常に担当課と密接な連絡をとり、運転者に対する安全運転に関する必要な事項を指示すること。

(4) 運転者に対し車両使用前及び使用後のアルコール検知器を用いた検査に関しての指導を行い順守させること。

(運転者の義務)

第7条 運転者は、道交法及び関係法令を守り、安全運転に努めるとともに、安全運転管理者の指示及び注意に従わなければならない。

2 運転者は、担当課の承認なく車両を使用してはならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

3 運転者が車両を取り扱うときは、十分注意して毀損しないように努めなければならない。

4 運転者は、車両を毀損し、又は修理を要する箇所を発見したときは、直ちにこれを担当課に報告しなければならない。

5 運転者は、車両を使用している中途において修理又は給油をしたときは、速やかにその旨を担当課に報告しなければならない。

6 運転者は、使用後車両を所定の保管場所に保管しなければならない。

7 運転者は、車両の運転を終了した都度、運行の状況等を車両運転日誌に記録しなければならない。

8 運転者は、車両使用前及び使用後にアルコール検知器を用いた検査を行い、検査結果について安全運転管理者の確認を受けなければならない。ただし、安全運転管理者が不在の場合は、安全運転管理者の指定する職員が確認するものとする。

(事故の報告)

第8条 運転者は、交通事故に遭遇したときは、道交法に定める必要な措置を講じ、直ちに担当課にその状況を報告し、必要な指示を受けなければならない。

(運転免許の届出)

第9条 運転者は、毎年4月1日までに運転免許証の写しを安全運転管理者に届け出なければならない。

2 運転者は、運転免許証の記載事項等に変更が生じたときは、速やかに当該変更事項を安全運転管理者に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

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佐井村車両管理規程

平成13年3月22日 訓令第2号

(令和5年12月1日施行)