○佐井村行政改革推進本部設置要綱
平成7年8月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 来るべき地方分権の時代にふさわしい社会の変化に対応した簡素で効率的な村政の実現を図るため、佐井村行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 佐井村行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) 佐井村行政改革大綱の進行管理に関すること。
(3) その他行政改革の重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は村長をもって充て、副本部長は副村長、教育長をもって充てる。
3 本部員は、課長、室長、局長及び本部長が指名する者をもって充てる。
4 本部長は、推進本部を総括する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは副本部長のうちから、あらかじめ本部長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が主宰する。
(推進部会)
第5条 推進本部の能率的運営と行政改革の推進を図るため必要な調査、課題の検討及び事務を整理するため、推進本部に行政改革推進部会を置く。
2 行政改革推進部会の会議は、各部会長が必要に応じて招集する。
3 行政改革推進部会の組織運営については、本部長が別に定める。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
2 佐井村行政改革推進本部設置要綱(昭和60年佐井村訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。