○佐井村行政改革推進委員会設置要綱
平成10年8月31日
告示第24号
(設置)
第1条 佐井村における行政改革を推進し、社会経済情勢の変化に対応したより簡素にして効率的な村政の実現を図るため、佐井村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、佐井村の行政改革の推進に関する重要事項について調査審議し、佐井村行政改革推進本部に意見を述べるとともに、佐井村行政改革大綱の推進状況について、佐井村行政改革推進本部に必要な助言を行う。
(委員)
第3条 委員会の委員は、10人程度とする。
2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年9月1日から施行する。