○佐井村長職務代理者を定める規則
昭和40年6月14日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項及び第3項の規定により、村長の職務を代理する職員を、次のように定める。
(1) 地方自治法第152条第2項による職務代理者
佐井村職員中、総務課長の職にある者
(2) 地方自治法第152条第3項による職務代理者
佐井村職員中から席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序の者
附則
この規則は、昭和40年6月14日から施行する。
附則(昭和45年規則第5号)
この規則は、昭和45年7月9日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。