○佐井村長職務代理者を定める規則

昭和40年6月14日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項及び第3項の規定により、村長の職務を代理する職員を、次のように定める。

(1) 地方自治法第152条第2項による職務代理者

佐井村職員中、総務課長の職にある者

(2) 地方自治法第152条第3項による職務代理者

佐井村職員中から席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序の者

この規則は、昭和40年6月14日から施行する。

(昭和45年規則第5号)

この規則は、昭和45年7月9日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

佐井村長職務代理者を定める規則

昭和40年6月14日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和40年6月14日 規則第1号
昭和45年7月9日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第4号