○村長の専決処分事項の指定について

昭和59年3月15日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の指定により、村長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分等に関する条例(昭和42年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)に基づく契約並びに財産の取得及び処分で議会の議決を経た後において当該契約並びに財産の取得及び処分に係る金額に変更を要する場合に、変更により増減する金額が変更前の金額の10分の1に相当する額を超えないもの

(2) 条例に基づく財産の取得及び処分で、議会の議決を経た後において当該財産の取得及び処分に係る面積に変更を要する場合に、変更により増減する面積が変更前の面積の10分の1に相当する面積を超えないもの

村長の専決処分事項の指定について

昭和59年3月15日 議決

(昭和59年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和59年3月15日 議決