○佐井村長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し補助執行させる規則
昭和58年10月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を委員会、委員会の委員長、委員及びこれらの執行機関の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、並びにこれらの執行機関の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に補助執行させることについて定めるものとする。
(教育委員会に対する委任)
第2条 教育委員会の所掌する職務に係る使用料の徴収及び減免に関する事務は、教育委員会に委任する。
(教育長に対する委任)
第3条 次の各号に掲げる事務で教育委員会の所掌に係るものは、教育長に委任する。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する経費のうち、次の費目の支出負担行為及び支出命令に関すること。
ア 報酬、費用弁償、給料、諸手当、旅費、共済組合負担金及び掛金並びに退職手当組合負担金の支出負担行為及び支出命令をすること。
イ アに規定する以外のものについて、1件100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(2) 1件の金額又は見積りの価格100万円未満の寄附採納をすること。
(3) 1件の金額100万円未満の収入金の徴収及び収入命令をすること。
(4) 物品の管理及び処分に関すること。
(5) 資金前渡に関すること。
(6) 債権の管理に関すること。
(7) 証書及び公文書類の保管に関すること。
(8) 教員住宅の貸付けに関すること。
(9) 使用又は貸付けの期間が1週間以内の場合における公有財産及び物品の許可又は貸付けに関すること。
(選挙管理委員会事務局長に対する委任)
第4条 次の各号に掲げる事務で選挙管理委員会の所掌する事務に係るものは、選挙管理委員会事務局長に委任する。
(1) 選挙管理委員会の所掌に係る事項に関する経費のうち、次の費目の支出負担行為及び支出命令に関すること。
ア 報酬、費用弁償、給料、諸手当、旅費、共済組合負担金及び掛金並びに退職手当組合負担金の支出負担行為及び支出命令をすること。
イ アに規定する以外のものについて、1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(2) 物品の管理に関すること。
(3) 資金前渡に関すること。
(4) 証書及び公文書類の保管に関すること。
(5) 収入命令に関すること。
(農業委員会事務局長に対する委任)
第5条 次の各号に掲げる事務で農業委員会の所掌する事務に係るものは、農業委員会事務局長に委任する。
(1) 農業委員会の所掌に係る事項に関する経費のうち、次の費目の支出負担行為及び支出命令に関すること。
ア 報酬、費用弁償、給料、諸手当、旅費、共済組合負担金及び掛金、並びに退職手当組合負担金の支出負担行為及び支出命令をすること。
イ アに規定する以外のものについては、1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(2) 物品の管理に関すること。
(3) 資金前渡に関すること。
(4) 証書及び公文書類の保管に関すること。
(5) 収入命令に関すること。
(教育長の補助執行)
第6条 次の各号に掲げる事務で、教育委員会の所掌する事務に係るものは、教育長に補助執行させる。
(1) 財産の取得及び管理(学校その他の教育機関の用に供する公有財産の管理を除く。)に関すること。
(2) 予算の要求及び予算の執行に関すること。
(3) 条例及び規則等の立案に関すること。
(4) 国、県支出金の申請及び請求に関すること。
(5) 収入金の徴収、減免及び収入命令に関すること。
(6) 教員住宅に関すること。
(7) 青少年及び婦人に係る事務に関すること。
(8) 新生活運動及び県民運動の推進に関すること。
(9) 寄附の受納に関すること。
(10) 公有財産の登記及び登録に関すること。
(11) 基金の管理に関すること。
(選挙管理委員会事務局長の補助執行)
第7条 次の各号に掲げる事務で、選挙管理委員会の所掌する事務に係るものについては、選挙管理委員会事務局長に補助執行させる。
(1) 予算の要求及び予算の執行に関すること。
(2) 条例及び規則等の立案に関すること。
(3) 国庫支出金、県支出金等の交付申請に関すること。
(農業委員会事務局長の補助執行)
第8条 次の各号に掲げる事務で、農業委員会の所掌する事務に係るものについては、農業委員会事務局長に補助執行させる。
(1) 予算の要求及び予算の執行に関すること。
(2) 条例及び規則等の立案に関すること。
(3) 国庫支出金、県支出金等の交付申請に関すること。
(4) 農業者年金業務委託費の交付請求に関すること。
(5) 収入金の徴収及び収入命令に関すること。
(臨時の委任及び補助執行)
第9条 村長は、必要があると認めるときは、前各条の規定により委任し、及び補助執行させた事務以外の事務について、委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に臨時に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に臨時に補助執行させることができる。
(補助執行する事務の合議)
第10条 補助執行職員は、当該執行に係る事務の処理に当たり、村長の指示するところにより、村長部局の関係課長又は会計管理者と合議しなければならない。
(専決及び代決)
第11条 補助執行に係る事務の専決及び代決については、佐井村事務専決代決規程(昭和58年佐井村規程第3号)による。この場合において教育長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長の専決代決事項については、課長等の専決代決の例による。
附則
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。