○佐井村印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月18日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格者)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、佐井村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)

(登録印鑑の制限)

第3条 登録できる印鑑の数量は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、村長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して登録の申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(印鑑登録申請の確認)

第5条 村長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があったときは、当該申請を自らなした場合にあっては本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであること、当該申請を代理人によってなした場合にあっては当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認をするほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に文書で照会し、その照会に対する回答書を登録申請者に持参させることによって行わなければならない。

3 村長は、登録申請者が自ら印鑑の登録申請をした場合において、次の各号に掲げる文書のいずれかの提示によって、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、前項の方法による確認を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、又は身分証明書であって、本人の写真を貼り付けたもの

(2) 当該村において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録事項)

第6条 村長は、前条第1項の規定により印鑑の登録をするときは、印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) その他規則で定める事項

2 村長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証の交付等)

第7条 村長は、第5条第1項の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を当該登録申請者(同条第2項の規定による回答書の持参が代理人によってなされた場合にあっては、当該代理人)に直接交付しなければならない。

2 前項の規定により交付する印鑑登録証には、登録番号を記載するほか、次に掲げる事項について記載欄を設けなければならない。

(1) 印鑑登録証明書の交付年月日

(2) 印鑑登録証明書の交付枚数

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が次の各号のいずれかに該当するときは、村長に当該印鑑登録証を添えて、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(1) 印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したとき。

(2) 印鑑登録証の記載欄に余白がなくなったとき。

2 前項の規定により印鑑登録証を再交付する場合には、前条第1項の規定を準用する。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長にその旨を届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る印鑑の登録をまっ消しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を申請するときは、村長に印鑑登録証を提示しなければならない。

(印鑑登録証明書の記載事項等)

第11条 村長は、前条の規定により印鑑登録証明書を交付するときは、当該印鑑登録証明書に、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。第2項において同じ。)であることに相違ない旨を記載するとともに、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 村長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、印影の写しが鮮明になるような方法により複写しなければならない。

(印鑑登録の廃止)

第12条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録の廃止を申請するときは、村長に印鑑登録証を添えてしなければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、村長に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前2項の規定による印鑑登録の廃止の申請があったときは、第9条第2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第13条 印鑑登録者は、住所等の登録事項について変更しようとするときは、村長にその旨を届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出に基づき印鑑登録原票の変更を要する場合において、当該届出がないことを知ったときは、当該変更すべき事項を確認の上職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の職権まっ消)

第14条 村長は、当村において印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録をまっ消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(申請等の方式)

第15条 この条例の規定による申請等は、規則の定めるところにより書面でしなければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(代理人による申請等)

第18条 第5条第2項第8条第1項第9条第1項第10条第12条第1項及び第2項又は第13条第1項の規定によりする申請等については、代理人によってもすることができる。この場合において、第8条第1項第10条又は第13条第1項による申請等をするときは、委任の旨を証する書面の添付を要しないものとする。

(佐井村行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、佐井村行政手続条例(平成8年佐井村条例第18号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に登録してある印鑑は、この条例の施行の日から6箇月以内に第4条に規定する印鑑の登録申請を再びしなければならない。

3 村長は、前項に規定する期間内に初めての印鑑登録証明書の交付申請があったときはその者に第6条に規定する印鑑登録原票に再び登録し、第7条に規定する印鑑登録証を交付するものとする。

4 第2項に規定する期間内に印鑑登録の更新をしない場合は、当該印鑑の登録を廃止する。

5 印鑑条例(昭和33年佐井村条例第3号)は、廃止する。

(平成8年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年12月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成23年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

佐井村印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月18日 条例第14号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和50年3月18日 条例第14号
平成8年9月19日 条例第18号
平成12年3月15日 条例第11号
平成23年3月10日 条例第5号
平成24年6月18日 条例第17号
平成29年12月12日 条例第24号
令和元年9月10日 条例第11号
令和2年3月13日 条例第4号