○佐井村生活安全条例

平成13年12月21日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等の発生を防止するための村民の自主的な安全活動を推進するとともに、村民の安全意識の高揚及び生活環境の整備を図り、もって安全な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「村民」とは、村内に住居を有する者及び滞在する者並びに村内に土地、建物等を所有するもの及び管理するものをいう。

(村の責務)

第3条 村は、安全な村民生活の確保を図るための総合的な施策の実施に努めなければならない。

2 村は、前項の施策を実施するに当たっては、関係行政機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(村民の義務)

第4条 村民は、自らの生活の安全確保に努めるとともに、村が実施する安全な村民生活の確保に関する施策に協力しなければならない。

(地域安全推進会議)

第5条 村民は、安全活動を行う関係機関等相互の連携調整を図るため、佐井村地域安全推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は、関係機関等その他必要と認められる者の参加を得て行うものとする。

3 会議の開催に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(生活安全モデル地域の指定)

第6条 村長は、安全な村民生活の確保を図る必要があると認めるときは、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。

2 村長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除することができる。

3 村長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域の村民(滞在者を除く。)及び関係機関等と協議するものとする。

(モデル地域における施策)

第7条 村長は、モデル地域を指定したときは、当該地域において、次に掲げる施策を重点的に実施するものとする。

(1) 犯罪、事故等の発生防止に配慮した施設の整備

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(3) 高齢者及び障害者の生活安全対策

(4) 前3号に掲げるもののほか、安全な村民生活の確保のために必要と認められる施策

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成13年12月21日から施行する。

佐井村生活安全条例

平成13年12月21日 条例第21号

(平成13年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成13年12月21日 条例第21号