○佐井村災害対策本部要綱
昭和57年1月11日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐井村災害対策本部条例(昭和37年佐井村条例第12号)第5条の規定に基づき、佐井村災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称、設置場所等)
第2条 本部の名称及び設置場所は、その都度災害対策本部長(以下「本部長」という。)が定める。
2 本部長は、本部を置いたときは当該本部の名称及び設置場所を公示し、また当該本部を廃止したときはその旨を速やかに公示するものとする。
3 災害が局地的である場合等には、必要に応じ現地災害対策本部を置き、災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)又は本部員のうちから本部長が指名する者を現地災害対策本部長として充てる。
(副本部長及び本部員)
第3条 副本部長は、副村長をもって充てる。ただし、副村長が欠けるときは、教育長をもって充てる。
2 本部員は、教育長、会計管理者、総務課長、総合戦略課長、住民生活課長、福祉健康課長、産業建設課長、生涯学習課長、出納室長、議会事務局長及び消防団長をもって充てる。
(災害対策要員)
第4条 本部に本部長、副本部長、本部付及び本部員のほか、災害対策に従事する者(以下「要員」という。)を置く。
2 前項の要員は、村の職員をもって充てる。
(本部会議)
第5条 本部に本部長、副本部長及び本部員をもって構成する会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は、災害予防及び災害応急対策に関する実施計画並びに総合調整を要する事項を審議する。
3 本部会議の会議は、本部長が主宰する。ただし、本部長が主宰できないときは、副本部長がこれを代理する。
(部、班及び部長等)
第6条 本部に佐井村地域防災計画に掲げる部及び班を置く。
2 部及び班に部長、副部長及び班長を置き、それぞれ佐井村地域防災計画に掲げる職にある者をもって充てる。
(部及び班の事務分掌)
第7条 部及び班の事務分掌は、それぞれ佐井村地域防災計画に掲げるとおりとする。
(部長等の任務)
第8条 部長は、本部長の命を受け、部に属する所掌事務を掌理し、所属要員を指揮監督する。
2 副部長は、部長を補佐し、部長が不在のときは、副部長がこれを代理する。
3 班長は、部長の命を受け、班の所掌事務を掌理し、所属の班員を指揮する。
4 班員は、班長の命を受け、その事務に従事する。
(配備の指定)
第9条 本部長は、本部が設置されたときは、直ちに配備の規模を指定し、状況の変化に応じて変更する。
(配備の規模)
第10条 配備の規模は、次のとおりとし、それぞれ配備に応ずる要員(以下「配備要員」という。)の数は、別に定める。ただし、部長は、特別の必要があると認めるときは、配備要員の数を適宜変更し、又は本部長に対し、当該部に属しない要員の配備を要請することができる。
(1) 第1号配備
ア 注意報が発令され、危険な状態が予想されるとき。
イ 台風が接近し、影響を及ぼすことが予想されるとき。
ウ 特に本部長がこの配備を指示したとき。
(2) 第2号配備
ア 警報が発令され、危険な状態が予想されるとき。
イ 台風が通過する公算が強く、災害が発生するおそれがあるとき。
ウ 第1号配備を強化するとともに、本部を設置するに至らないが、予想される災害に直ちに対処できる態勢とするとき。
エ 特に本部長がこの配備を指示したとき。
(3) 第3号配備
ア 大規模な災害が発生するおそれがあるとき、又は既に発生し、その対策を要するとき。
イ 本部を設置し、全職員をもって当たる態勢とするとき。
2 第1号配備下においては、各部は、気象その他災害に関する情報収集及び連絡活動が円滑に行いうる体制をとる。
3 第2号配備下においては、各部は、所掌事務に係る情報の収集及び連絡体制を強化し、並びに所要の人員及び資機材を被害予想地等に配備する。
4 第3号配備下においては、本部の全職員により各部所掌事務に従って災害予防活動及び災害応急活動を実施する。
(配備要員)
第11条 各部長は、要員のうちから配備の規模に応ずる配備要員をあらかじめ指定しておくものとする。
(被害状況等の報告)
第12条 災害が発生したときは、各部長は、それぞれの所掌事務に係る被害状況及び応急対策を逐次総務部長を通じて本部長に報告しなければならない。
附則
この要綱は、昭和57年1月11日から施行する。
附則(平成8年告示第28号)
この要綱は、平成8年8月19日から施行する。
附則(平成14年告示第9号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第38号)
この要綱は、令和元年9月10日から施行し、令和元年8月1日から適用する。
附則(令和2年告示第19号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
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