○佐井村防災行政広報無線運用要綱
昭和55年5月1日
規程第1号
第1条 この要綱は、佐井村の防災行政広報無線施設(以下「無線施設」という。)の適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
第2条 無線施設の管理は、副村長が統括する。
2 総務課長は、電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線従事者に無線機の使用に当たらせるとともに、担当職員を指揮してその運用の適正を期さなければならない。
3 無線施設中移動局に係る管理については、副村長の統括の下、その施設を受け持つ課長がこれに当たるものとする。
第3条 無線施設を使用して放送を行うことのできる範囲は、次のとおりとする。
(1) 災害情報並びに災害についての予防及び警報に関すること。
(2) 村政についての周知又は協力を必要とする事項に関すること。
(3) 住民に対する連絡事項に関すること。
(4) その他村長が必要と認める事項
第4条 放送の種別は、緊急放送及び一般放送とする。
2 緊急放送は、前条に掲げるもののうち、災害発生時の通報及び災害に関する予防報その他緊急を要する事項についてその都度行う。
3 前条の緊急放送によるもの以外は、すべて一般放送とし、原則として次の定時に行うものとする。
午前11時40分及び午後4時30分
第5条 一般放送の放送日は、原則として次に掲げる日を除いた日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
第6条 各課長(室長、事務局長及び施設長を含む。以下同じ。)は、その所管する事務について緊急放送により広報する必要があるときは、緊急放送依頼書(様式第1号)により総務課長に提出しなければならない。ただし、事態が切迫し、そのいとまがないときは口頭又は電話等によることができる。
第7条 一般放送は、各課長が放送日の前日の正午までに一般放送依頼書(様式第2号)により総務課長に提出しなければならない。
第8条 総務課長は放送を行った事項について、無線業務日誌(様式第3号)に記録すると共にその資料を整理保存しなければならない。
第9条 総務課長は、同一の周波数を使用する他の無線局との連絡調整を密にし、放送に支障のないよう努めなければならない。
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和55年5月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。