○佐井村交通安全に関する条例施行規則

平成10年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐井村交通安全に関する条例(平成10年佐井村条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(指導員の委嘱)

第2条 村長は、交通安全に関して積極的な活動をしている個人又は団体の推せんを受けた者の中から指導員を委嘱するものとする。

2 村において、交通安全に関する事務を所掌する課の課長及びその事務を直接担当する職員は、指導員となるものとする。

3 指導員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合に補充された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 指導員の定数は、25人以内とする。

(指導員の配置)

第3条 村長は、別に定める指導基準に基づいて交通ルール又は交通マナーの指導に当たらせる。ただし、シートベルト着用についての指導については、警察官の指示を受けて行うものとする。

(指導員の組織)

第4条 指導員の中に指導員長を置き、大間地区交通指導隊佐井支隊長を充てる。

2 指導員の中に副指導員長を置き、佐井村交通安全母の会会長を充てる。

(参与)

第5条 指導員に対し、交通ルール及び交通マナーの指導上の助言等を行うため、参与を置き、次の各号に定める職にある者をもって充てる。

(1) 大間警察署交通課長の職にある者

(2) 大間警察署佐井警察官駐在所長

(3) 佐井村交通安全対策協議会の会長及び副会長の職にある者

2 参与の任期は、その職にある期間とする。

3 参与は、指導員会議に出席し、意見等を述べ、指導員の円滑な指導に寄与するものとする。

(指導員会議)

第6条 指導員が円滑に交通ルール及び交通マナーを指導するために、指導員会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、村長、指導員及び参与で構成する。

3 会議は、指導員長が必要に応じて招集する。

4 会議の議長は、指導員長が当たる。

5 会議の理事は、出席した指導員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(指導員会議の所掌事項)

第7条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 条例第4条の事業に関すること。

(2) 条例第5条第4項に規定する団体との連携に関すること。

(3) 指導員の研修計画とその実施に関すること。

(4) その他条例の目的を達成するために必要な事項

(身分証明書の携帯及び提示)

第8条 指導員は、村内で指導を行うときは、必ず、身分証明書を携帯しなければならない。

2 指導員は、村内で指導を行っているときに、身分証明書の提示を求められたときは、速やかに提示しなければならない。

(指導員の服装等)

第9条 指導員は、定められた服装等で指導に当たらなければならない。

(指導状況の報告等)

第10条 指導員長は、定期的に指導の状況を村長及び大間警察署に報告するものとする。

2 指導員は、指導中に、悪質な通行者がいた場合には、大間警察署に通報するものとする。

(事務局)

第11条 指導員の事務局は、村において交通安全に関する事務を所掌する課に置く。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成10年3月16日から施行する。

2 第2条第1項の規定に基づき委嘱された指導員の任期については、同条第3項に規定する任期にかかわらず、委嘱した日から平成12年3月31日までとする。

佐井村交通安全に関する条例施行規則

平成10年3月16日 規則第4号

(平成10年3月16日施行)