○佐井村交通安全対策協議会会則

昭和43年3月1日

第1条 本会は、佐井村交通安全に関する条例(平成10年佐井村条例第1号)第3条に定める佐井村交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を佐井村役場に置く。

第2条 協議会は、交通の安全を保持し、併せて村民の福利を図り、交通一般の健全な発展を図ることを目的とする。

第3条 協議会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 交通事故防止のため関係法令の周知徹底

(2) 交通道徳高揚のため交通安全功労者及び優良従業者の表彰

(3) 交通安全の広報宣伝

(4) 交通安全施設の設置並びに交通危険箇所の排除及び改善

(5) その他目的達成に必要な調査研究

第4条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。委員の任期は、2箇年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときは、その補充のため委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 公職にある委員の任期は、前条の規定にかかわらず、その当該職務の在任中とする。

第6条 村長は、次の中から協議会委員を委嘱する。

(1) 佐井村議会議長

(2) 大間警察署佐井駐在所長

(3) 佐井村連合PTA会長

(4) 町内会長

(5) 地区総代及び地区会長

(6) 交通安全母の会会長

(7) 大間地区交通指導隊佐井支隊長

(8) 大間地区交通安全協会佐井支部長

(9) 佐井村小中学校長会会長

(10) その他学識経験者

第7条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 理事 5人

2 役員の構成は、次のとおりとし、会長が任命する。

会長 佐井村議会議長

副会長 大間地区交通安全協会佐井支部長

理事 佐井村地区連合会会長

〃  交通安全母の会会長

〃  佐井村連合PTA会長

〃  佐井村小中学校長会会長

〃  大間警察署佐井駐在所長

第8条 協議会に職員を置く。職員は、会長が任命する。

2 職員は、原則として村職員中から選任し、書記及び会計の業務を行う。

第9条 協議会は、村長の諮問に応じ第2条の目的達成のため各般の事業を行うものとする。

第10条 協議会は、毎年1回定例会を開くものとする。

第11条 協議会は、次の事項を議決する。

(1) 事業計画

(2) 村長から委託された事項

(3) その他交通安全事業遂行に関すること。

第12条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長は、委員の半数以上から要求があったときは、会議を招集しなければならない。

第13条 協議会の議決は、出席委員の過半数により決し、可否同数であるときは、議長の決するところによる。

第14条 協議会の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。

第15条 協議会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第16条 本会則に定めるほか、協議会の事業執行に必要な事項については、会長が協議会に諮り、別に定める。

この会則は、昭和43年3月1日から施行する。

(昭和46年9月26日)

この会則は、昭和46年9月26日から施行する。

(平成8年5月23日)

この会則は、平成8年度から施行する。

(平成10年3月16日)

この会則は、平成10年3月16日から施行する。

(平成17年告示第15号)

この会則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成19年5月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成29年4月6日)

この会則は、平成29年4月6日から施行する。

佐井村交通安全対策協議会会則

昭和43年3月1日 種別なし

(平成29年4月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
昭和43年3月1日 種別なし
昭和46年9月26日 種別なし
平成8年5月23日 種別なし
平成10年3月16日 種別なし
平成17年3月25日 告示第15号
平成19年5月25日 訓令第8号
平成29年4月6日 種別なし