○佐井村選挙管理委員会規程

昭和49年5月17日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、佐井村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の互選とする。

2 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が退職その他の事由により欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。

(退職)

第4条 委員長である委員が退職しようとするときは、その日前10日までに、委員会に退職願を提出し、承認を得なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長に退職願を提出し、承認を得なければならない。この場合において、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長の職務を代理する者に提出しなければならない。

(委員等の異動)

第5条 新たに委員及び補充員が選挙されたとき、又は委員が欠けたとき、若しくは委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(招集)

第6条 委員会の委員の全員の改選後初めての委員会は、年長の委員が招集する。

2 委員会招集の通知には、開催の日時、場所及び案件を附記しなければならない。

(欠席)

第7条 委員は、やむを得ない事由により委員会に出席できない場合は、開催の前日までに、その旨を委員長に届け出なければならない。

(説明の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、村長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録)

第9条 委員長は、書記として会議録を調製させ、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 委員は、会議録に署名しなければならない。

(議事)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事に関しては、佐井村議会の一般会議の例による。

(委員長の職務)

第11条 委員長の担任する事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の権限)

第12条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障によって、会議を開くことができない場合において、緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を、専決処分することができる。

2 前項の規定による処分については、次回の会議において、これを委員会に報告しなければならない。

3 第1項の規定によって、専決処分した事項は、その要領を添えて直ちに村長に報告しなければならない。

第13条 委員会の権限に属する事件は、その議決によって、委員長において、専決処分することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

(事務局の設置)

第13条の2 委員会の権限に属する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

(書記)

第14条 上席の書記は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮して委員会に関する庶務を処理する。

(文書)

第15条 軽易でない文書類を他に示し、又はその謄本を与えようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

第16条 起案文書は、すべて上席の書記を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、上席の書記がこれを専決することができる。

第17条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、佐井村の文書の処理の例による。

(告示)

第18条 委員会、上席の書記、選挙長、開票管理者及び投票管理者の行う告示は、佐井村公告式条例(昭和25年佐井村条例第8号)の定める掲示場に掲示してこれを行う。

(公印)

第19条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

委員会公印

委員長公印

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3センチメートル角

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2.1センチメートル角

この規程は、昭和49年6月1日から施行する。

佐井村選挙管理委員会規程

昭和49年5月17日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和49年5月17日施行)