○佐井村公職選挙法令執行規程
昭和56年7月1日
選管規程第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票(第3条―第5条)
第3章 選挙事務所(第6条)
第4章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第7条・第8条)
第5章 選挙運動用ポスターの証紙及び検印(第9条―第11条)
第6章 新聞広告等の証明書(第12条)
第7章 標旗及び腕章(第13条・第14条)
第8章 個人演説会等(第15条―第23条)
第9章 出納責任者及び報告書の閲覧(第24条―第26条)
第10章 補則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、佐井村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、佐井村の議会の議員及び村長の選挙について適用する。ただし、第8章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。
第2章 投票
(投票区の設定)
第3条 法第17条第2項の規定により、佐井村の区域を分けて別表のとおり投票区を設ける。
(投票用紙の様式)
第4条 法第45条第2項の規定による佐井村の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によるものとする。
(期日前投票及び不在者投票の場所)
第5条 法第48条の2の規定による期日前投票及び法第49条の規定による不在者投票につき、投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。
佐井村役場
第3章 選挙事務所
(選挙事務所の設置届等)
第6条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第2号によらなければならない。
第4章 自動車、拡声機及び船舶の表示
(自動車等の表示)
第7条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条第2項の規定によって委員会が交付する様式第5号による表示板によって行わなければならない。
2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面その他外部から見易い箇所、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付及び再交付並びに返還)
第8条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
2 表示板を紛失し、破損又は汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
3 候補者は、表示板がその使用の目的を終わったときは、速やかに返還しなければならない。
第5章 選挙運動用ポスターの証紙及び検印
(選挙運動用ポスターの証紙及び検印)
第9条 法第143条第1項第5号に規定するポスターにはるため、法第144条第2項の規定により、委員会が交付する証紙の様式は、様式第6号のとおりとする。
2 委員会は、証紙の交付又は検印をしたときは、その都度証紙交付票又は検印票にその枚数及び月日を記入し、かつ、証紙交付者又は検印者が押印して証紙の交付又は検印を求めた者に返付するものとする。
3 法第144条第1項第3号に定めるポスターの制限枚数の証紙の交付又は検印を終えたときは、その証紙交付票又は検印票を委員会に返さなければならない。
第6章 新聞広告等の証明書
(新聞広告等の証明書)
第12条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条の規定により通常葉書を郵便局から買い受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。
第7章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第13条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は様式第9号による。
(腕章の様式)
第14条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第10号による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第11号による。
第8章 個人演説会等
(標旗及び腕章の交付)
第15条 第8条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。
(開催申出書の受理)
第16条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会は、直ちにその受理の年月日及び日時を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を様式第12号による受理簿に記載しなければならない。
(開催不能の通知)
第17条 令第114条の規定により、候補者に対して行う通知は、様式第13号によるものとする。
(開催申出受理の通知)
第18条 令第115条の規定により管理者に対して行う通知は、様式第14号によるものとする。
(施設使用予定表の提出)
第20条 管理者は、選挙が行われる場合には、令第118条の規定により、施設使用予定表を様式第16号により作成の上委員会に提出しなければならない。
(施設の設備の程度及び費用の額の承認)
第21条 管理者は、令第119条第2項の規定によって個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関し委員会の承認を受けようとするとき、又は令第121条の規定により、個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、様式第17号により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。
(候補者の追加設備の承認等)
第22条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(施設の使用に関する費用の納付)
第23条 候補者は、令第120条第1項の規定によって、当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。
第9章 出納責任者及び報告書の閲覧
(出納責任者の選任の届出等)
第24条 法第180条第3項、第4項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出は、様式第18号によらなければならない。
2 法第183条第2項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、様式第19号によらなければならない。
3 法第180条第4項の規定による候補者の推薦届出者の代表者である旨の証明書は、様式第4号の例による。
(報告書の公表の方法)
第25条 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。
(報告書の閲覧)
第26条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧をしようとする者は、委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。
2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書はてい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第10章 補則
第27条 法第271条の4に掲げる者に対しては、自動車等の表示板、ポスター証紙交付票又は検印票及び腕章は、新たにこれを交付しない。
附則
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成10年選管告示第29号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
投票区名 | 区域 |
第1投票区 | 大字佐井のうち字大佐井、大佐井川目、糠森、八幡堂、湯の川越 |
第2投票区 | 大字佐井のうち字古佐井、古佐井川目、黒岩、中道、八幡堂 |
第3投票区 | 大字佐井のうち字原田、原田川目、中道 |
第4投票区 | 大字佐井のうち字川目、大佐井川目 |
第5投票区 | 大字佐井のうち字矢越、糠森、湯の川越 |
第6投票区 | 大字佐井のうち字磯谷 |
第7投票区 | 大字長後のうち字長後、長後川目 |
第8投票区 | 大字長後のうち字福浦、福浦川目、沼ノ平 |
第9投票区 | 大字長後のうち字牛滝、牛滝川目、細間、牛滝屋敷裏 |