○佐井村ポスター掲示場設置条例
昭和42年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、佐井村長及び佐井村議会議員の選挙におけるポスター掲示場を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場)
第2条 佐井村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場を設けなければならない。
2 前項の掲示場は、公衆の見易い場所を選び、1投票区につき1箇所以上設けなければならない。ただし、全投票区を通じ30箇所以内とする。
3 候補者は、第1項の掲示場に、選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第3条 天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、前条第1項の掲示場は設けないことができる。
附則
この条例は、昭和42年3月25日から施行する。