○選挙運動に関する収入及び支出の報告書類閲覧の請求並びにその方法に関する規程
昭和50年12月12日
選管規程第4号
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第192条第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書類の閲覧(以下「閲覧」という。)を請求する者は、役場の執務時間内に佐井村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に出頭して、その旨を申し出なければならない。
第2条 閲覧は、書記が立会いをして委員会の事務局において行い、閲覧に係る報告書類は、これを室外に持ち出すことができない。
第3条 天災その他避けることのできない事故により閲覧を行うことができなくなったときは、その閲覧は中止する。
附則
この規程は、昭和50年12月12日から施行する。