○選挙運動従事者及び労務者に支給する実費弁償及び報酬の最高額

平成10年11月9日

選管告示第30号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項及び第2項並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第129条第1項及び第4項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者(以下「事務員等」という。)に限る。)に対して支給できる報酬の最高額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 基本日額 10,000円

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(事務員等に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

選挙運動従事者及び労務者に支給する実費弁償及び報酬の最高額

平成10年11月9日 選挙管理委員会告示第30号

(平成10年11月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成10年11月9日 選挙管理委員会告示第30号