○佐井村監査委員条例

平成13年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員のうちから選任される監査委員)

第2条 監査委員は、議員のうちから選任しない。

(書記及びその他の職員)

第3条 監査委員の事務を補助させるため監査委員に書記及びその他の職員を置く。

2 前項の書記及びその他の職員は、村の職員にこれを兼務させることができる。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から14日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりその期間内に着手できないときは、その期間を延長することができる。

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、14日以内に措置しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりその期間内に着手できないときは、その期間を延長することができる。

(定例監査)

第6条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を村長及び関係機関の長に通知しなければならない。

(財政的援助を与えているもの等に関する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定による決算及び関係書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付して村長に送付しなければならない。

(例月出納監査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月28日とする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、これを変更することができる。

(公金等の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を金融機関及び村長に通知しなければならない。

(健全化判断比率等及び資金不足比率等の審査)

第11条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付されたとき、又は同法第22条第1項の規定により資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付されたときは、その日から30日以内に意見を付けて村長に回答しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。

(公表の方法)

第12条 監査委員の行う公表は、佐井村公告式条例(昭和25年佐井村条例第8号)に定める公表の例による。

(委任)

第13条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、平成13年3月15日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、平成20年6月17日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、令和5年4月30日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

佐井村監査委員条例

平成13年3月15日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)