○佐井村職員定数条例

昭和37年3月30日

条例第11号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に勤務する一般職の地方公務員のうち、次に掲げる職員以外の職員をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は佐井村職員の分限に関する条例(昭和31年佐井村条例第2号)第2条の規定により休職にされた職員

(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員

(3) 他の地方公共団体へ派遣された職員

(4) 法第17条第1項の規定により期限付で任用された職員及び法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員については、臨時の職に関する場合に任用されたものに限る。)

(5) 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職に任用された職員

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村長の事務部局の職員 46人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会事務部局の職員 1人

(4) 監査委員事務部局の職員 1人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 8人

(6) 農業委員会事務部局の職員 1人

合計 59人

2 前条第1号から第3号まで又は第6号に掲げる職員が復職し、若しくは職務に復帰した場合において、職員の数が前項に掲げる定数を超えるときは、その定数を超える数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、第1条に掲げる各機関の任命権者が定める。

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 従前の条例(昭和24年佐井村条例第9号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和43年条例第12号)

この条例は、昭和43年6月29日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、昭和45年6月25日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年6月13日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和56年9月21日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐井村職員定数条例

昭和37年3月30日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和37年3月30日 条例第11号
昭和43年6月29日 条例第12号
昭和45年6月25日 条例第7号
昭和50年3月18日 条例第4号
昭和53年3月24日 条例第7号
昭和54年3月17日 条例第1号
昭和54年6月13日 条例第5号
昭和56年9月21日 条例第9号
昭和63年3月22日 条例第1号
平成3年3月5日 条例第1号
平成10年3月16日 条例第3号
平成24年3月13日 条例第5号
令和元年12月13日 条例第17号
令和4年12月12日 条例第20号