○職員の任免等発令事務取扱規程

昭和62年3月17日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、村長部局の常勤職員に係る任免等の発令形式その他人事発令事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、同表の右欄に定めるところによる。

左欄

右欄

1 採用

現に村の職員でない者を、新たに村長を任命権者とする職員に任命すること(定年前再任用を除く。)

2 昇任

現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより上位の職員の職に任命すること。

3 降任

現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより下位の職員の職に任命すること。

4 転任

現に村長以外の村の任命権者により任用されている職員を村長を任命権者とする職員に任命すること。

5 出向

現に村長を任命権者として任用されている職員を村長以外の者を任命権者とする村の職員として勤務を命ずること。

6 兼任

村長を任命権者とする職員を現に任用されている職(身分上の職)にあるままで更に他の職(身分上の職)に任命すること。

7 兼任解除

兼任を解くこと。

8 併任

国若しくは他の地方公共団体の職員又は現に村長以外の村の任命権者により任用されている職員をその職(身分上の職)にあるままで更に村長を任命権者とする職員に任命すること。

9 併任解除

併任を解くこと。

10 任命換

職員としての身分を中断することなく身分上の職相互間で職員を異動(昇任、降任の場合を除く。)させること。

11 配置換

職員にその職(身分上の職)を変えずに勤務場所又は職務の担当を変えること。

12 業務換

技能労務職員にその職を変えずに従事させる業務を変えること。

13 兼務

現に命ぜられている勤務場所又は職務の担当にあるままで更に他の勤務場所又は職務の担当に兼ねさせること。

14 兼務解除

兼務を解くこと。

15 事務取扱

上級の職にある役付職員に他の下級の役付職員の職が欠員であるとき及び下級の役付職員に事故があるときにその職の職務を代行させること。

16 事務取扱解除

事務取扱を解くこと。

17 心得

下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるときその職の職務を代行させること。

18 心得解除

心得を解くこと。

19 事務代理

役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員にその職にあるままで当該役付職員の担当する職務を代行させること。

20 事務代理解除

事務代理を解くこと。

21 派遣

職員の法令の規定により本来の勤務場所以外のところに派出すること。

22 派遣解除

派遣を解くこと。

23 休職

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年佐井村条例第2号)により職員の意に反して職員としての身分を保有したまま職務に従事させないこと。

24 復職

休暇を命ぜられた職員又は法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けた職員を職務に復帰させること。

25 分限免職

法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずること。

26 失職

法第28条第4項の規定により当然にその職員としての身分を失うこと。

27 定年退職

法第28条の6第1項の規定及び佐井村職員の定年等に関する条例(昭和59年佐井村条例第7号。以下「定年条例」という。)により退職すること。

28 勤務延長

定年条例第4条の規定により、定年退職をすべきこととなる職員を引き続いて勤務させること。

29 定年前再任用

定年条例の規定により、定年条例に定める年齢に達した日以降に退職した者を短時間勤務の職に採用すること。

30 戒告

法第29条第1項の規定による懲戒処分としてその職員にその職務上の義務違反に対し、将来を戒めること。

31 減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員の給料を減ずること。

32 停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員を職務に従事させないこと。

33 懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずること。

34 辞職

職員の自発的意思により職を免ずること。

35 免職

法第22条の規定による条件付採用期間中の職員の職を免ずること(懲戒免職及び辞職を除く。)

36 訓告

職務上の義務に違反した職員の職務履行の改善向上に資するため制裁的実質を伴わない措置をすること。

37 昇給

号給又は給料月額を上げること。

38 昇格

職務の級を上げること。

39 降格

職務の級を下げること。

40 在籍専従

登録を受けた職員団体(労働組合を含む。以下同じ。)の役員として当該職員団体の業務に専ら従事すること。

41 育児休業

1歳に満たない子の養育に専念すること。

42 職務復帰

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による承認を受けた職員を職務に復帰させること。

(任免等の発令様式)

第3条 職員の任免等の発令様式は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により難い場合は、そのつど村長が定める。

(発令日)

第4条 職員の任免等の発令日は、毎月1日とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(辞令書の交付)

第5条 職員の任免等の発令は、辞令書(別記様式)の交付によって行う。

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第3号)

この訓令は、平成4年12月18日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年3月31日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年3月26日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の任免等発令事務取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の職員の任免等発令事務取扱規程に定めるもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の辞令に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和6年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑に処せられたものに係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

別表(第3条関係)

異動区分

事項

発令形式

備考

1 採用

本庁課長及び副参事に採用する場合

氏名

佐井村職員に任命する

○○課長(○○部門副参事)に補する

○○職給料表○級に決定し○号給を給する


出先機関の長に採用する場合

氏名

佐井村職員に任命する

○○所長に補する

○○職給料表○級に決定し○号給を給する


本庁課長補佐及び総括主幹に採用する場合

氏名

佐井村職員に任命する

○○部門○○課長補佐(○○部門総括主幹)に補する

○○職給料表○級に決定し○号給を給する


本庁主幹に採用する場合

氏名

佐井村職員に任命する

○○課主幹に補する

○○職給料表○級に決定し○号給を給する


役付職員以外の吏員に採用する場合

氏名

佐井村職員に任命する

主任主査(主査、主事、技師)に補する

○○職給料表○級に決定し○号給を給する

○○課(所)勤務を命ずる


技能労務職員に採用する場合

氏名

を命ずる

○○業務に従事することを命ずる

技能職給料表○級に決定し○号給を給する

○○課(所)勤務を命ずる


2 昇任

本庁課長及び副参事に昇任させる場合

佐井村職員 氏名

○○課長(○○部門副参事)に昇任させる

○○職給料表○級に決定し○号給を給する

1 上位の役付職に昇任させる場合は、昇任発令により旧職は解かれたものとする。

2 昇任に伴い級号給に変更を生じない場合は級号給は発令しないで昇任する職のみ発令する。

本庁課長補佐及び総括主幹に昇任させる場合

佐井村職員 氏名

○○部門○○課長補佐(○○部門総括主幹)に昇任させる

○○職給料表○級に決定し○号給を給する

本庁主幹、主任主査及び主査に昇任させる場合

佐井村職員 氏名

○○課主幹(主任主査、主査)に昇任させる

○○職給料表○級に決定し○号給を給する

3 降任

本人の意に反し上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合

佐井村職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○課主幹に降任させる

○○職給料表○級に決定し○号給を給する

1 法第28条第1項第○号の区分は第1号から第4号までのうちの該当号を入れる。

2 降任に伴い級号給に変更を生じない場合は級号給は発令しないで降任する職のみを発令する。

3 降任発令により旧職は解かれたものとする。

本人の意に反し役付職より役付以外の職に降任させる場合

佐井村職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により主任主査(主査、主事、技師)に降任させる○○職給料表○級に決定し○号給を給する

○○課勤務を命ずる

本人の意により上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合

佐井村職員 氏名

○○課主幹に降任させる

○○職給料表○級に決定し○号給を給する

本人の意により役付職より役付以外の吏員の職に降任させる場合

佐井村職員 氏名

主任主査(主査、主事、技師)に降任させる

○○職給料表○級に決定し○号給を給する

○○課勤務を命ずる

役職定年により役付職より役付以外の職に降任させる場合

佐井村職員 氏名

○○政策監に降任させる

○○職給料表○級に決定し○号給を給する

○○課勤務を命ずる


4 転任

役付職に転任を命ずる場合

氏名

佐井村職員に任命する

○○課長(○○部門副参事、○○課長補佐、○○部門総括主幹、主幹)に補する

○○職給料表○級に決定し○号給を給する

発令内容は、採用の場合と同じ。

役付職以外の吏員の職に転任を命ずる場合

氏名

佐井村職員に任命する

主任主査(主査、主事、技師)に補する

○○職給料表○級に決定し○号給を給する

○○課勤務を命ずる


役職定年により役付職以外の職に転任を命ずる場合

氏名

佐井村職員に任命する

○○政策監に補する

○○職給料表○級に決定し○号給を給する


5 出向


佐井村職員 氏名

○○委員会へ出向させる

出向の発令により出向前の職は解かれたものとする。

6 兼任

技能労務職員の兼任の場合

氏名

に兼任させる

○○業務に従事することを命ずる


7 兼任解除


氏名

の兼任を解除する

兼任発令により命ぜられている業務は、兼任解除により解かれたものとする。

8 併任

出納員等を命ずるため併任する場合

氏名

佐井村職員に併任させる

無給とする

○○所出納員(会計員、分任出納員)を命ずる


その他の併任の場合

氏名

佐井村職員に併任させる

主事に補する

無給とする

○○課勤務を命ずる


9 併任解除


佐井村職員併任 氏名

佐井村職員の併任を解除する


10 任命換

技能労務職員の任命換の場合

氏名

に任命換する

○○業務に従事することを命ずる

技能職給料表○級に決定し○号給を給する

○○所勤務を命ずる


11 配置換

本庁課長及び副参事に配置換の場合

佐井村職員 氏名

○○課長(○○部門副参事)に配置換する


本庁課長補佐及び総括主幹に配置換の場合

佐井村職員 氏名

○○部門○○課長補佐(○○部門総括主幹)に配置換する


出先機関の長に配置換の場合

佐井村職員 氏名

○○所長に配置換する


本庁主幹に配置換の場合

佐井村職員 氏名

○○課主幹に配置換する


役付職員以外の職員の配置換の場合

佐井村職員 氏名

○○課(所)に配置換する


12 業務換


氏名

○○業務に従事することを解く

○○業務に従事することを命ずる


13 兼務

本庁課長及び副参事の兼務を命ずる場合

佐井村職員 氏名

○○課長(○○部門副参事)兼務を命ずる


出先機関の長の兼務を命ずる場合

佐井村職員 氏名

○○所長兼務を命ずる


本庁主幹兼務を命ずる場合

佐井村職員 氏名

○○課主幹兼務を命ずる


役付職員以外の職員に兼務を命ずる場合

佐井村職員 氏名

○○課(所)兼務を命ずる


出納員等の兼務を命ずる場合

佐井村職員 氏名

出納室出納員(会計員、分任出納員)を命ずる


佐井村職員 氏名

○○所出納員(会計員、分任出納員)を命ずる


14 兼務解除

本庁課長及び副参事の兼務解除の場合

佐井村職員 氏名

○○課長(○○部門副参事)の兼務を免ずる


出先機関の長の兼務解除の場合


佐井村職員 氏名

○○所長の兼務を免ずる


本庁主幹の兼務解除の場合

佐井村職員 氏名

○○課主幹の兼務を免ずる


役付職員以外の職員の兼務解除の場合

佐井村職員 氏名

○○課(所)の兼務を免ずる


出納員等の兼務解除の場合

佐井村職員 氏名

出納室出納員(会計員、分任出納員)の兼務を免ずる


佐井村職員 氏名

○○所出納員(会計員、分任出納員)の兼務を免ずる


15 事務取扱

病気療養中の者の事務取扱を命ずる場合

佐井村職員 氏名

○○課○○病気療養中同課○○事務取扱を命ずる


欠員中の者の事務取扱を命ずる場合

佐井村職員 氏名

○○課○○事務取扱を命ずる


16 事務取扱解除

病気療養等の事務取扱解除の場合

佐井村職員 氏名

○○課○○病気回復(○○)につき同課○○事務取扱を解く


欠員の事務取扱解除の場合

佐井村職員 氏名

○○課○○事務取扱を解く


17 心得

本庁課長及び出先機関の長心得を命ずる場合

佐井村職員 氏名

○○課(所)長心得を命ずる


18 心得解除


佐井村職員 氏名

○○課(所)長心得を免ずる


19 事務代理

病気療養等のため事務代理を命ずる場合

佐井村職員 氏名

○○課○○病気療養中同課○○事務代理を命ずる


20 事務代理解除

病気療養等の事務代理解除の場合

佐井村職員 氏名

○○課○○病気回復につき同課○○事務代理を免ずる


21 派遣

地方自治法第252条の17の規定により派遣する場合

佐井村職員 氏名

地方自治法第252条の17の規定により○○○へ派遣を命ずる

派遣期間

年 月 日から

年 月 日まで


派遣期間を更新する場合

佐井村職員 氏名

○○○への派遣期間を

年 月 日まで更新する


22 派遣解除


佐井村職員 氏名

○○○への派遣を解く


23 休職

心身の故障のための休職の場合

佐井村職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号の規定及び職員の分限に関する条例により休職を命ずる

休職の期間は 年 月

日までとする

休職期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の○○を支給する(休職期間中給与の全額を支給する)


刑事事件による休職の場合

佐井村職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号の規定及び職員の分限に関する条例により休職を命ずる

休職期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60を支給する


条例で定める事由による休職の場合

佐井村職員 氏名

職員の分限に関する条例により休職を命ずる休職の期間は 年 月 日までとする

休職期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の○○を支給する(休職期間中給与は支給しない)


休職期間の更新の場合

佐井村職員 氏名

休職期間を 年 月 日まで更新する(給与は支給しない)

更新日後に無給となる場合は「 年 月 日から給与は支給しない」と記載すること。

24 復職

休職期間中に休職の理由の消滅による復職の場合及び休職期間満了による復職の場合

佐井村職員 氏名

○○課○○に復職させる


在籍専従の許可の取消しによる復職の場合

佐井村職員 氏名

年 月 日付の在籍専従の許可を取り消す

○○課○○に復職させる


25 分限免職


佐井村職員 氏名

地方公務員法第28条第1項の規定により免職する


26 失職

刑事事件により拘禁刑以上の刑に処せられた場合

佐井村職員 氏名

地方公務員法第16条第2号の規定に該当し失職


成年被後見人及び被保佐人の場合

佐井村職員 氏名

地方公務員法第16条第1号の規定に該当し失職


27 定年退職


佐井村職員 氏名

地方公務員法第28条の6第1項の規定及び佐井村職員の定年等に関する条例により 年 月 日限り定年退職


28 勤務延長

勤務延長する場合

佐井村職員 氏名

年 月 日まで勤務延長する


勤務延長の期限の延長の場合

佐井村職員 氏名

勤務延長の期限を 年

月 日まで延長する


勤務延長の期限の繰上げの場合

佐井村職員 氏名

勤務延長の期限を 年

月 日に繰り上げる


期限の到来による退職の場合

佐井村職員 氏名

佐井村職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により 年

月 日 限り退職


29 定年前再任用

役付職員以外の職に定年前再任用する場合

氏名

佐井村職員に定年前再任用する

○○に補する

○○職給料表○級に決定し月額○○○○円を給するを給する

任期は 年 月 日までとする


技能労務職員に定年前再任用する場合

氏名

に定年前再任用する

○○業務に従事することを命ずる

技能職給料表○級に決定し月額○○○○円を給する

○○課勤務を命ずる

任期は 年 月 日までとする


再任用の任期の更新の場合

佐井村職員 氏名

定年前再任用の任期を 年 月 日まで更新する


任期の満了による退職の場合

佐井村職員 氏名

佐井村職員の定年等に関する条例第5条の規定による任期の満了により 年 月 日限り退職


30 戒告


佐井村職員 氏名

地方公務員法第29条の規定により戒告する


31 減給


佐井村職員 氏名

地方公務員法第29条の規定及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間給料の月額の10分の○を減ずる


32 停職


佐井村職員 氏名

地方公務員法第29条の規定及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間停職する


33 懲戒免職


佐井村職員 氏名

地方公務員法第29条の規定により免職する


34 辞職


佐井村職員 氏名

辞職を承認する


35 免職


佐井村職員 氏名

本職を免ずる


36 訓告


佐井村事務(技術)吏員 氏名

○○○○○不都合である今後十分注意するよう訓告する

履歴書に記載を要しない。

37 昇給


佐井村職員 氏名

○○給料表○級○号給を給する


38 昇格


佐井村職員 氏名

○○給料表○級に決定し○号給を給する


39 降格


佐井村職員 氏名

○○給料表○級に決定し○号給を給する


40 在籍専従


佐井村職員 氏名

地方公務員法第55条の2第1項ただし書(地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書)の規定により在籍専従を許可する許可の有効期間

年 月 日から

年 月 日まで


41 育児休業

育児休業を承認する場合

佐井村職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業を承認する育児休業の期間

年 月 日から

年 月 日まで


育児休業の期間を延長する場合

佐井村職員 氏名

育児休業の期間を 年

月 日まで延長する



42 職務復帰

育児休業の承認の失効による職務復帰の場合

佐井村職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定に該当し、 年 月

日付けの承認は失効した

○○課○○の職務に復帰させる


育児休業の承認の取消しによる職務復帰の場合

佐井村職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定により 年 月 日付けの育児休業の承認を取り消す

○○課○○の職務に復帰させる


画像

職員の任免等発令事務取扱規程

昭和62年3月17日 訓令第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和62年3月17日 訓令第2号
平成4年12月18日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成23年3月25日 訓令第1号
平成24年3月26日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和4年12月12日 訓令第11号
令和6年10月18日 訓令第12号
令和6年11月21日 訓令第13号