○営利企業等の従事制限に関する規程
平成6年7月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則(平成6年佐井村規則第4号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職員が営利企業等の従事制限についての手続及びその措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 許可された理由が消滅した場合
(2) 公務に支障がある場合
(3) その他営利企業等の従事の必要がなくなった場合
附則
この訓令は、平成6年7月1日から施行する。
○営利企業等の従事制限に関する規程
平成6年7月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則(平成6年佐井村規則第4号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職員が営利企業等の従事制限についての手続及びその措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 許可された理由が消滅した場合
(2) 公務に支障がある場合
(3) その他営利企業等の従事の必要がなくなった場合
附則
この訓令は、平成6年7月1日から施行する。
平成6年7月1日 訓令第8号
(平成6年7月1日施行)
◆ | 平成6年7月1日 | 訓令第8号 |