○営利企業等の従事制限に関する規程

平成6年7月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則(平成6年佐井村規則第4号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職員が営利企業等の従事制限についての手続及びその措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可)

第2条 職員が、規則第3条及び第4条の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可願(様式第1号)により村長に願い出なければならない。

2 村長は、前項の営利企業等の従事許可願に対し、支障がないと認めたときは、営利企業等の従事許可書(様式第2号)を公布するものとする。

(廃止届)

第3条 前条の規定による許可を受けた職員が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、営利企業等の従事廃止届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(1) 許可された理由が消滅した場合

(2) 公務に支障がある場合

(3) その他営利企業等の従事の必要がなくなった場合

2 前項の届出により、前条の許可は、取り消されるものとする。

この訓令は、平成6年7月1日から施行する。

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営利企業等の従事制限に関する規程

平成6年7月1日 訓令第8号

(平成6年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年7月1日 訓令第8号