○佐井村職員服務規程
平成6年7月1日
訓令第9号
佐井村職員服務規程(昭和57年佐井村規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、村長の事務部局の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時又は、非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、村民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則、訓令及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公平にその職責を遂行しなければならない。
2 職員は、その職務を遂行するに当たって、常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に努めるとともに、村行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年佐井村条例第3号)第2条の規定による任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、服務の宣誓をしなければならない。
(勤務時間等)
第4条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時15分から午後5時までとする。
2 前項の勤務時間中、午後零時から午後1時まで休憩時間を置く。
3 勤務の性質上前2項の規定により難い職員の勤務時間の割振り及び休憩時間については、所属長が村長の承認を得て定めることができる。
(休暇)
第5条 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐井村条例第1号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年佐井村規則第9号)の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇及び介護休暇をとり、又は受けようとするときは、速やかに所定の手続をとらなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第6条 職員は、前条の規定により休暇をとり、又は受ける場合を除き、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年佐井村条例第4号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(平成12年佐井村規則第1号)の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第1号)により村長に願い出なければならない。
(在籍専従許可の申請等)
第8条 職員は、登録を受けた職員団体又は労働組合(以下「職員団体等」という。)の役員として、当該職員団体等の業務にもっぱら従事するため、法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可(以下「在籍専従許可」という。)を受けようとするときは、在籍専従許可申請書(様式第2号の2)により村長に申請しなければならない。
2 在籍専従許可を受けた職員が、その許可の有効期間中に職員団体等の役員として当該職員団体等の業務にもっぱら従事する者でなくなったときは、直ちに在籍専従資格喪失届出書(様式第2号の3)により村長に届け出なければならない。
第9条 削除
(出勤時刻等)
第10条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を自らタイムレコーダによりカード(様式第3号)に打刻しなければならない。
(遅参及び早退)
第11条 職員は、遅参したとき又は早退しようとするときは、遅参早退簿(様式第4号)に記載し、村長の承認を受けなければならない。
(出勤時刻等取扱者)
第12条 タイムカード及び遅参早退簿を管理させるため、総務課に出勤時刻等取扱者を置く。
2 出勤時刻等取扱者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 前項に規定する出勤時刻等取扱者が不在のときは、出勤時刻等取扱者があらかじめ指定する者がタイムカード及び遅参早退簿を管理する。
(執務上の心得)
第13条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中、みだりに執務場所をはなれてはならない。
2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとする場合においても、その旨を上司に届け出るなど常に自己の所在を明らかにしておくよう心掛けなければならない。
(執務環境の整理等)
第14条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品・器具等の保全活用に心掛けなければならない。
2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(復命)
第15条 出張した職員は、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第5号)を作成し、旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは復命書の作成を省略することができる。
(時間外勤務及び休日勤務)
第16条 職員の時間外勤務及び休日勤務は、時間外勤務等命令簿(様式第6号)により時間外勤務等命令権者の命令を受けてしなければならない。
(帰庁時の処置)
第17条 職員は、別段の命令がない限り、勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして、速やかに帰庁しなければならない。
(1) 文書及び物品等を所定の場所へ格納すること。
(2) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。
(職員き章)
第18条 職員は勤務中、貸与を受けた職員き章(様式第7号)を常に着用しなければならない。
3 職員は、職員き章を紛失し、又はき損したときは、速やかに職員き章紛失(き損)届(様式第8号)により総務課長を経由して村長に届け出なければならない。
4 職員が、その身分を失ったときは、職員き章を返還しなければならない。
(職員の証)
第19条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、勤務中常に職員の証(様式第9号)を携帯しなければならない。
2 職員は、職員の証の記載事項の変更のあった場合は、速やかに職員の証書換願(様式第10号)により職員の証を添付の上、村長に職員の証の書換えを願い出なければならない。
3 職員は、職員の証を紛失し、又はき損したときは、職員の証再交付願(様式第11号)により村長の職員の証の再交付を願い出なければならない。
4 前条第4項の規定は、職員の証について準用する。
(事務引継ぎ)
第20条 職員は、転任(役職定年による転任を含む。)、役職定年による降任、休職、退職等の異動を命ぜられたときは、別に定めるもののほか、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(様式第12号)を作成し、関係書類を添えて、後任者又は上司の指名する職員に引き継がなければならない。
2 前項の事務引継ぎが終わったときは、事務引継書を上司に届け出なければならない。
(履歴事項の異動届等)
第21条 職員は、氏名、本籍地、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第13号)により村長に届け出なければならない。
2 職員は、履歴書に登載された履歴事項について誤りを発見したときは、履歴事項訂正願(様式第14号)により村長に願い出なければならない。
(私事旅行等の届出)
第22条 職員は、私事旅行又は転地療養等のため、4日以上にわたって居住地を離れ県外へ旅行する場合は、あらかじめ県外私事旅行等届(様式第15号)により所属課長を経由して村長に届け出なければならない。
(事故報告)
第23条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を村長及び総務課長に報告しなければならない。
(住所届)
第24条 総務課長は、あらかじめ各課別に職員住所録(様式第16号)を備え、常に整理しておかなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第25条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第26条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(施行事項)
第27条 この訓令の施行について、必要な事項は別に村長が定める。
(電子計算機による処理の特例)
第28条 この規定に定めるところの申請、届出等その他の手続については勤怠管理システム(電子計算機等を利用して、職員の服務及び給与等に関する事務の処理を行う体系をいう。)を使用して届出を行うことができるものとする。
附則
この訓令は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年1月5日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年10月7日から施行し平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第8号)
この訓令は、令和6年9月1日から施行する。