○職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成9年4月1日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 正規の勤務時間等(第2条―第5条)
第3章 正規の勤務時間以外の勤務(第6条―第9条の2)
第4章 休日の代休日(第10条)
第5章 休暇(第10条の2―第25条)
第6章 雑則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
第2章 正規の勤務時間等
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、村長と協議するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第3条の2 条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に置かないことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 交替によって勤務させる場合
(2) 同一公署内において勤務場所を異にする職員がいる場合で、公務の運営上必要があると認められる場合
(3) 危険防止上必要があると認められる場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、任命権者が職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があると認める場合で、休憩時間を一斉には置かないことが休憩の自由利用を妨げず、かつ、勤務を過重なものとしないと認められる場合
第4条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、村長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
第3章 正規の勤務時間以外の勤務
(断続的勤務)
第6条 勤務時間条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎等に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第6条の2 勤務時間条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第3項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(勤務時間条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。次項、第6条の5第2項、第6条の8第2項及び第16条第1項を除き、以下同じ。)(各事業を利用する者に限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。
2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は、子が出産する前においてもすることができるものとする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第6条の3 職員は早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する早出遅出勤務をいう。)を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ同項の規定による請求を行うものとする。
2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第6条の4 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務時間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条の5 勤務時間条例第8条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月に3日以下のものを含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により深夜勤務制限の請求(条例第8条の3第1項の規定による請求をいう。以下同じ。)に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 深夜勤務の制限の請求は、子が出生する前においてすることができるものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第6条の6 職員は深夜勤務制限の請求をするときは、深夜勤務制限請求書により、当該請求をする1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始の1月前までにこれを行うものとする。
2 深夜勤務制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 前項の通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第6条の7 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第6条の8 条例第8条の3第3項の規則で定める者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。以下同じ。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により時間外勤務制限の請求(条例第8条の3第1項の規定による請求をいう。以下同じ。)に係る子を養育することが困難な状態にあるものでないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
3 時間外勤務の制限の請求は、子が出生する前においてすることができるものとする。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第6条の9 職員は時間外勤務制限の請求をするときは、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務(勤務時間条例第8条の3第2項に規定する時間外勤務をいう。)の制限を請求をする1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求が当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第6条の3第3項の規定は、勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求ついて準用する。
第6条の10 勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第6条の11 第6条の3、第6条の4(同条第1項第3号から第5号までを除く。)、第6条の6、第6条の7(同条第1項第3号から第5号までを除く。)、第6条の9及び前条(同条第1項第3号から第5号まで及び同条第2項各号を除く。)の規定は、勤務時間条例第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の4第1項第1号、第6条の7第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第6条の4第1項第2号、第6条の7第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6条の9第2項中「、同条第2項」とあるのは「、それぞれ同条第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(雑則)
第6条の12 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他早出遅出勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、任命権者が定める。
第7条 削除
第8条 任命権者は、職員に第6条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、勤務時間条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を阻害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、村長が定める。
第4章 休日の代休日
(代休日の指定)
第10条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は村長が定める。
第5章 休暇
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
第11条 勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社及びこれに準ずる法人であると村長が認める法人とする。
3 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数
(年次有給休暇の繰越し)
第12条 勤務時間条例第12条第2項の規則で定める日数は、20日とする。
(年次有給休暇の単位)
第13条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。
2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。
(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
2 病気休暇を取得した日(1時間を単位とする病気休暇を取得した日を含む。)が週休日を除き連続する6日を超える場合は、その病気休暇を取得した日は1日を単位とする病気休暇を取得した日として通算するものとする。
4 前項における同一の負傷又は疾病は、原則として医師の診断書により病名が一致する場合をいうものとする。ただし、病名が一致しない場合であっても、病状及び病因等を総合的に勘案した上で同一の負傷又は疾病と判断することができるものとする。
(特別休暇)
第15条 勤務時間条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査を受け又は入院等をするとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって村長が定めるものにおける活動
(5) 職員が結婚する場合 連続する5日の範囲以内の期間
(6) 妊娠中の女性職員が女性職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間
(7) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため申し出た場合 妊娠満24週までは4週間に1回、妊娠満24週から36週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内の申し出た期間
(8) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(9) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(11) 職員の配偶者が出産する場合で、職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の配偶者の出産のための入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間
(12) 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(13) 義務教育終了までの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、その子に疾病の予防を図るために行う予防接種若しくは健康診断を受けさせること、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして村長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち村長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する義務教育終了までの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(14) 生理日における腹痛、腰痛、頭痛等で、勤務することが著しく困難であると女性職員が申し出た場合 2日以内の期間。ただし、当該女性職員が更に引き続き休暇を申し出た場合には、その期間
(15) 要介護者の介護その他の村長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(16) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(18) 職員が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に合った者を含む。)及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(19) 職員が夏季における盆等の諸行事を行い若しくはこれに参加し、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合 1の年の6月から10月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
(20) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊したで、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合 必要と認められる期間
(22) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合 必要と認められる期間
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。
(介護休暇)
第16条 勤務時間条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げるものにあっては、職員と同居しているものに限る)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長が定めるもの
2 勤務時間条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第17条 勤務時間条例第17条の規則で定める特別休暇は、第15条第6号、第7号、第11号及び第12号の休暇とする。
第18条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第20条第2項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合又は第15条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇の承認)
第19条 任命権者は、介護休暇の請求について、勤務時間条例第16条第1項に定める場合には該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第20条 年次有給休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に届け出なければならない。
2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
3 病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ前2項の規定による届出又は請求ができなかった場合には、当該職員は、その事由を付して事後において届出をし、又は承認を求めることができる。
5 第15条第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第21条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、勤務時間条例第16条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
第23条 削除
(休暇簿)
第24条 休暇簿に関し、必要な事項は村長が定める。
(その他の事項)
第25条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、村長が定める。
第6章 雑則
(報告)
第27条 村長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(電子計算機による処理の特例)
第28条 この規則に定めるところの申請、届出等は勤怠管理システム(電子計算機等を利用して、職員の服務及び給与等に関する事務の処理を行う体系をいう。)を使用して届出を行うことができるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(佐井村職員の勤務時間等に関する規則等の廃止)
第2条 佐井村職員の勤務時間等に関する規則(昭和49年佐井村規則第1号)及び職員の休日及び有給休暇に関する規則(昭和32年佐井村規則第2号)は、廃止する。
2 勤務時間条例附則第3条第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第8条又は第9条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第4条第1項又は第26条の規定に基づく休息時間とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第4条の規定に基づき村長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更又は休息時間についての別段の定めは、それぞれ第26条の規定に基づき村長の承認を得た週休日の振替等又は休息時間についての別段の定めとみなす。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年12月10日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年8月6日から施行し、平成13年8月1日から適用する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項第2号については平成21年5月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年度における年次休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を4時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第13条第2項の規定は、同年1月1日から、第15条の規定は、同年6月30日から適用する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条の規定は、この規則の施行の日以降に承認を受けた病休暇から適用するものとし、同日以前において承認を受けた病気休暇については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降の日を時間外勤務制限開始日とする職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(令和7年佐井村条例第2号)の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐井村条例第1号)第8条の3の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するためのものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、同条及び改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第6条の10の規定の例により、当該請求を行うことができる。
別表第1(第11条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第14条関係)
1 | 新生物 | 1 | 悪性新生物(骨髄腫を含む。) |
2 | 悪性リンパ腫(細網肉腫、リンパ肉腫及びホジキン病を含む。) | ||
3 | 白血病(赤血病を含む。) | ||
4 | 脳腫瘍 | ||
2 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 骨髄造血機能の低下の著しいもの 再生不良性貧血、悪性貧血、骨髄ろう性貧血、先天性・後天性溶結性貧血、症候性慢性貧血(慢性難治性疾患に合併するもの) | |
3 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 1 | 分泌機能障害の著しいもの 遷延する亜急性甲状腺炎、内科的治療による甲状腺機能こう進症、クッシング病、アジソン病 |
2 | 糖尿病(コントロールの困難なもの、続発性疾患を合併させるもの)、糖尿病性腎症 | ||
3 | 尿崩症 | ||
4 | 精神及び行動の障害 | アルコール中毒、統合失調症(妄想型、破か型、緊張型)、双極性感情障害、そううつ病、そう病、うつ病、高度のノイローゼ等 | |
5 | 神経系の疾患 | 1 | パーキンソン病 |
2 | 症候性てんかん | ||
3 | 脱髄性脳脊髄炎による失調症状のみられるもの 多発性硬化症、脊髄空洞証、脳脊髄炎、脊髄炎、脊髄小脳変性症等 | ||
4 | 舞踏病 | ||
5 | 神経性疾患による筋の異常症状及び進行のあるもの 進行性筋ジストロフィー、重症筋無力症、筋緊張症等 | ||
6 | 循環器系の疾患 | 1 | 悪性高血圧症(心、腎、眼、脳等に異常を伴うもの) |
2 | 虚血性心疾患(心筋梗塞等) | ||
3 | 心臓弁膜症(先天、後天を含む。)による心不全症状の著しいもの 僧帽弁膜症、大動脈弁膜症、肺動脈弁膜症等 | ||
4 | 慢性肺疾患による肺循環障害の招来、更に全身循環に影響を来したもの 肺性心 | ||
5 | くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞等脳血管疾患による後遺症のあるもの(リハビリテーション病院等で組織的機能回復訓練中のものを含む。) | ||
6 | 動脈硬化症に伴う心筋障害の著しいもの(浮腫、心臓ぜん息等心筋障害による心不全を伴う全身症状の発現をみるもの) | ||
7 | 呼吸器系の疾患 | 1 | 肺気腫(COPD) |
2 | 気管支ぜん息(発作の遷延するもの) | ||
3 | 肺化のう症、肺真菌症(慢性期を迎えたもの) | ||
4 | じん肺 | ||
8 | 消化器系の疾患 | 1 | 慢性肝炎(急性肝炎で治癒遷延するもの又は肝硬変に移行するおそれのあるものを含む。) |
2 | 肝硬変(食道静脈りゅう、胃静脈りゅう、続発性貧血、腹水貯りゅう等続発性合併症を来したもの) | ||
3 | 門脈圧こう進症 | ||
4 | 特殊な炎症性疾患 クローン病、潰瘍性大腸炎等 | ||
9 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 1 | 脊髄損傷による四肢麻ひ等後遺症状出現をみるもの |
2 | 関節リウマチ(関節拘縮の矯正治療中のもの)及び急性憎悪を繰り返すもの | ||
3 | こう原病、全身性エリテマトーデス(SLE)、結節性動脈周囲炎、皮膚筋炎、ベーチェット病、サルコイドーシス(胸部、眼、神経系のもの)等 | ||
10 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 1 | 急性・慢性腎炎(腎不全の伴うもの又は治療遷延するもの)、ネフローゼ症候群 |
2 | 尿毒症 | ||
11 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | CO中毒、農薬中毒、水銀中毒、その他慢性に経過する中枢神経障害をじゃっ起する重金属、有毒物質による中毒等 | |
12 | その他 | 厚生労働大臣指定難病 |
別表第3(第15条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |