○公務旅行における私用自動車の使用について
平成8年1月25日
依命通達
最近、職員の所有する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車。以下「私用自動車」という。)の増加に伴い、これを公務旅行に使用する例が認められる。一方、交通事情は事故発生件数が年々増加の傾向をたどるなど、憂慮すべき社会問題となっており、自動車を運転する村職員の場合も加害者としてのみならず、被害者となる場合も考えられる。
このような情勢にかんがみ、今後私用自動車を公務旅行に使用することについては、特別な用務及び事情がある場合のみ、次のとおり例外的にこれを認める。
以上の実施に当たり、任命権者は最近における交通事情を十分考慮し、事故発生を未然に防止できるよう、職員の自動車運転に関する承認及び命令に際しては、内容をよく検討の上これを行うこと。
また、職員が自動車を運転することは、往々にして疲労を伴いやすく、運転後の業務に少なからぬ支障を与え、ひいては事務能率の低下を来すおそれがあるので、この点についても合わせて考慮の上、職員の事故防止と事務能率の向上を期するよう配慮すること。
記
1 職員は、旅行命令を受けた場合において、当該旅行用務を達成するための交通手段として私用自動車(当該職員以外の者の所有の自動車で当該職員が借用したものを含む。)を使用するときは、あらかじめ承認を受けるものとする。
2 承認権者(第4項に規定する承認権者をいう。)は、職員から前項の申出があった場合、当該私用自動車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償をするため任意保険の契約を締結しており、その申出の内容が次の各号のいずれかに該当し、その旅行用務等に照らし、私用自動車の使用が真に止むを得ないと認められる場合に限り、これを承認するものとする。
(1) 通常の交通機関を使用した場合において、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難である場合
(2) 当該旅行について公用車を使用できない場合
(3) 災害の防除、調査等緊急を要する業務である場合
3 承認権者は、前項に該当する場合であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は職員が公務旅行のため私用自動車を使用することを承認してはならない。
(1) 当該職員が運転免許取得後2年未満である場合。ただし、運転免許取得後1年以上2年未満のものでも運転経験が十分あり、かつ、運転技能が優れていると認められる場合は、私用自動車の運転を承認することができる。
(2) 当該職員の健康状態が、アルコール又は薬物の影響、過労、病気その他の理由により運転に適さないと認められる場合
(3) その他当該職員の職務遂行に支障があると認められる場合
4 私用自動車の使用の申出及び承認の手続は、次の各号に定めるところによる。
(1) 職員は、公務旅行のため私用自動車を使用しようとするときは、旅行のつど旅行命令の該当欄にその旨を記載の上、承認権者に提示すること。
(2) 承認権者は、前号の申出に対して、第2項により承認することが相当であると認めるときは、当該旅行命令の該当欄に私用自動車承認印を押印の上、これを当該職員に提示すること。
なお、当該承認については、各課(室、所、局)長(以下「課長等」という。)が行うものとし、課長等に係るものについては、副村長が行うものとする。
5 私用自動車を使用した職員の旅費の算出は、通常の旅費(いわゆる普通旅費)計算の例による。ただし、宿泊を要する県内公務旅行は原則として1泊2日とする。
7 第2項の承認を得て私用自動車を公務旅行に使用した場合において、当該私用自動車に故障が発生し、又は損害を生じたとき、村はその修理又は弁償の責めを負わないものとする。
8 第2項の承認を得て私用自動車を公務旅行に使用し、その使用中に生じた不法行為について村が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において、当該私用自動車の使用につき重大な過失があったときは、村は、当該職員に対して求償できるものとする。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。