○佐井村職員実務研修実施規程
平成6年7月1日
訓令第10号
(実務研修の実施)
第1条 村長は、佐井村職員(以下「職員」という。)の資質の向上を図るため、民間企業等に勤務させて実務を通じて行う職員の研修(以下「実務研修」という。)を実施するものとする。
(実務研修)
第2条 実務研修期間は1年を超えない期間とする。ただし、特に必要であると認めるときは、1年を超えない範囲内で延長することができる。
(協約)
第3条 実務研修を受ける職員の身分、服務、給与その他実務研修の実務について必要な事項は、村長と当該民間企業等との間において別紙協約書により、協約するものとする。
附則
この訓令は、平成6年7月27日から施行する。