○佐井村職員互助会会則
平成2年5月1日
(名称及び所在地)
第1条 本会は、佐井村職員互助会と称し、事務所を佐井村役場に置く。
(目的及び組織)
第2条 本会は、会員の親睦及び相互共済を図るとともに増進を目的とし、次条に定める会員をもって組織する。
(用語の定義)
第3条 この会則において、会員とは、佐井村職員並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条に規定する組合のうち佐井村内に施設を有する職場に勤務する職員(以下「佐井村職員等」という。)をいう。ただし、常時勤務を要しない者及び再任用職員を除く。
(役員)
第4条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 常任理事 1人
(4) 会計理事 1人
(5) 理事 15人(会長及び副会長を含む。)以内とする。
(6) 監事 2人
2 会長は、会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長不在又は事故があるときは会長の職務を代行する。
4 理事は、理事会において総会に提出する案件を審議するとともに、会務に参与する。
5 監事は、会の会計業務について、毎年1回以上定期的に監査を行い、その結果を理事会の承認を経て、会員に公表しなければならない。
(役員の選任)
第5条 役員の選任は、次によるものとする。
(1) 会長は村長、副会長は副村長及び教育長の職にあるものを充てる。
(2) 理事のうち常任理事については、総務課長の職にある者、会計理事については、会計管理者の職にある者を充て、その他の理事及び監事については、総会において選任する。
(役員の任期)
第6条 第4条に定める役員の任期は、会長、副会長、常任理事及び会計理事については、その職の在任期間、その他の理事及び監事については1年とし、後任者が就任するまで在任する。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された前項の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(資格取得及び喪失)
第7条 この会の会員は、佐井村職員等として任用された日からその資格を取得する。
2 会員が次に該当するときは、その日からその資格を喪失する。
(1) 退職したとき。ただし、退職の日又はその翌日に再び会員となったときを除く。
(2) 免職の処分を受けたとき。
(3) 失職したとき。
(事業)
第8条 本会は、次の事業を行う。
(1) 会員及び会員の家族の慶弔に関する共済事業
(2) 会員の体位向上、福利厚生に関する事業
(3) その他本会の目的達成に必要な事業
(会費及び会費の納入、返還、免除)
第9条 会費は、会員の給料月額の1,000分の5の額を毎月の給料支給日に、給料から徴収する。
2 月の途中において会員の資格を取得した場合の会費の納入は、その月の15日以前の場合は、その月から、その月の16日以降の場合は翌月から納めるものとし、その月の15日以前に会員の資格を喪失した場合は、会費を免除する。
3 この会費の規定に基づき納入された会費は、返還しないものとする。
第10条 事業費の基準は、次のとおりとする。ただし、入学・卒業祝金以外については同一の事業とみなし、これに関係する会員の数にかかわらずこれを1件として支給する。なお、第1号の事業費については、会員等の希望する方法により支給することができる。
(1) 弔慰金
ア 会員が死亡した場合 5万円
イ 会員の家族(配偶者、父母、子及び同居する配偶者の父母)が死亡した場合 2万円
(2) 結婚祝金
ア 会員が結婚した場合 5万円
(3) 出産祝金
会員及び会員の配偶者が分娩した場合 3万円
(4) 見舞金
ア 入院加療1箇月以上の場合及びこれに類すると認められる場合 3万円。ただし、同一年度内に同一疾病で再入院の場合は支給しない。
イ 入院加療2週間以上1箇月未満の場合及びこれに類すると認められる場合 1万円。ただし、同一年度内に同一疾病で再入院の場合は支給しない。
(5) 送別金
ア 勤続年数5年未満のもの 1万円
イ 勤続年数5年以上10年未満のもの 2万円
ウ 勤続年数10年以上20年未満のもの 3万円
エ 勤続年数20年以上のもの 5万円
(6) 住宅新築等祝金
ア 会員が自ら居住する住宅を新築した場合 5万円
ただし、建物の所有者が会員または会員の配偶者であるもの以外は支給しない。
(7) 入学祝金
会員の子が小学校に入学する場合 子1人に対し1万円
(8) 卒業祝金
会員の子が中学校を卒業した場合 子1人に対し1万円
2 互助会事業費を請求する職員は、申請書(別記様式)を佐井村職員互助会々長に提出すること。
3 第1項各号の互助会事業費の請求については、事例発生後1年以内に申請書が提出されたものとする。
(理事会)
第11条 理事会は、会長が招集し、常任理事が会の議長となる。
2 会長は、理事の定数の2分の1以上の者から要請があった場合、理事会を招集しなければならない。
3 理事会の構成員は、会長、副会長及び理事とする。
4 理事会は、この会の運営及び必要な事項に関し協議決定する。
5 理事会は、構成員の過半数をもって議決する。
6 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(総会)
第12条 総会は、会員及び役員(以下「会員等」という。)をもって構成する。
2 総会は、毎年定例会を1回とし、会長が招集する。ただし、理事会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上から要請があったときは、臨時会を招集しなければならない。
3 総会は、会員等の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。可否同数のときは、議長が決定する。
4 議長は、その都度出席した会員等の中から選出されるものとする。
(理事会の議決事項)
第13条 次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 総会に付議する事項
(2) この規約の解釈に関すること。
(3) 認定困難な会員の慶弔及び罹災に伴う支出に関する事項
(4) その他理事会が必要と認めた事項
(総会の議決事項)
第14条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 会則の改廃
(2) 役員の選任
(3) 予算及び決算
(4) その他必要な事項
2 前項第1号の議決については、出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
(事務局)
第15条 この会の事務局は、佐井村総務課に置く。
(事務局長及び事務職員)
第16条 事務局に事務局長及び事務職員を置く。
2 会長は、総務課長と協議の上事務局長及び事務職員を委嘱する。
3 事務局長及び事務職員は、会長の命により、会計及び会務を行うものとする。
(収入)
第17条 この会の経費は、会員の会費、村からの補助金及びその他の収入をもって充てる。
(予算)
第18条 この会の収支は、すべて予算に計上しなければならない。
(決算)
第19条 会長は、毎会計年度終了後決算書を作成し、総会に提出し、承認を求めなければならない。
(会計年度)
第20条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(解散)
第21条 この会を解散するときは、総会において、出席者の4分の3以上の賛成がなければならない。
(補則)
第22条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この会則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成2年12月28日)
この会則は、平成2年12月28日から施行し、平成2年5月1日から適用する。
附則(平成4年11月16日)
この会則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月24日)
この会則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年7月31日)
この会則は、平成9年7月31日から施行する。ただし、改正後の規定中会計年度に関する部分については、平成9年度に限り「1月1日」とあるのは「4月1日」と読み替えるものとする。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月8日)
この会則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、平成24年度の会計年度に限り、平成24年1月1日に始まり平成25年3月31日に終わるものとする。
附則(平成25年12月20日)
この会則は、平成25年12月20日から施行する。
附則(平成28年4月28日)
この会則は、平成28年4月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月28日)
この会則は、平成29年4月28日から施行し、平成29年5月1日から適用する。ただし、第3条については、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月4日)
この会則は、令和元年6月4日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月27日)
この会則は、令和4年6月3日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月10日)
この会則は、令和6年5月10日から施行し、令和6年4月1日から適用する。